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古物商として取り扱う古物は13品目に区分されています

このページは、古物商で取り扱うことのできる13種類に区分されている品目について解説しています。

古物商として営業行うため許可申請を行うときに、取り扱おうとする古物の区分を許可申請書に示さなければなりません。

申請書においては、次のようにいずれか一つに○をつけて選択するようになっています。

古物の区分(申請書)

主として取り扱おうとする古物の区分は13区分の中から1種類だけ選びます。

複数選ぶことはできません。

実際には、あなたは複数の区分の古物を扱うことになるかもしれません。
その時にはどうしたらいいのでしょうか。

大丈夫です。心配ありません。

ここで選ぶのはあくまでも「主として」取り扱おうとする古物の区分です。

申請時には、営業所ごとに取り扱う古物の区分を選ぶようになっており、極端に言えば13種類すべてを選択することは可能です。
当然1種類だけでも構いません。

現実的には、実際に取り扱おうとする古物の区分のみを選択する方が望ましいです。

今後、取り扱うかもしれないと考え、幅広く選択しすぎるのは、お勧めできません。

というのも、古物商の規制の目的は犯罪の防止、被害の迅速な回復なので、その目的に反するものは認められません。

具体的には、貴金属や美術品、工芸品などを取り扱うには、知識や経験、保管場所のセキュリティー等を求められるかもしれません。

また、自動車やバイク等を取り扱う場合には専門の知識が必要になるでしょうし、ある程度の広さを有した保管場所も必要になります。

それらを備えていないにもかかわらず、将来扱うかもしれないという理由で申請時に区分を選択すると、本当に大丈夫なのか、警察に疑いの目を向けられることもあります。

現地で営業所や倉庫を確認したいとか、実務の経験を証明する書類の提出要求とか、本来不要なことを追加で要求されるかもしれません。

また、品目数が増えることで審査に時間がかかることも考えられます。欲張ってもあまりいいことはありません。

実際のあなたの計画する事業の実態に合わせて古物の区分を選択する方が無難でしょう。

それでは、古物の13の区分の詳細を見ていきましょう。

法律で定められている古物の13種類の区分は次のとおりです。

1.美術品類

あらゆる物品について、美術的価値を有しているものとされています。

つまり、美術的価値を有していれば、どのようなものでも該当します。
例としては次のようなものが挙げられます。

  • 絵画
  • 彫刻
  • 工芸品
  • 登録火縄銃・登録日本刀
2.衣類

主として身にまとうことを目的とする繊維製品、革製品等とされていますが、主としてですので、それ以外の物、例えば絨毯なども該当するとされています。
例としては次のようなものです。

  • 着物
  • 洋服
  • その他の衣料品
  • 敷物類
  • テーブル掛け
  • 布団
  • 帽子
3.時計・宝飾品類

そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物と定義されています。
具体的には次のようなものです。

  • 腕時計
  • 置時計
  • 宝石
  • 指輪
  • ネックレス
  • オルゴール
4.自動車

自動車本体だけでなく、その物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品、すなわち部品、パーツも含まれます。
次のようなものです。

  • 自動車本体
  • タイヤ
  • バンパー
  • カーナビ
  • サイドミラー等
5.自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品、すなわち部品、パーツも含まれます。
例として次のようなものが挙げられます。

  • バイク本体
  • タイヤ
  • サイドミラー
  • エンジン
  • インジェクター等
6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品、すなわち部品、パーツも含まれます。
  • 自転車本体
  • 空気入れ
  • カバー等
7.写真機類

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等と定義されています。
具体例としては次のようなものです。

  • カメラ
  • レンズ
  • ビデオカメラ
  • 望遠鏡
  • 双眼鏡
  • 光学機器
8.事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具と定義されています。
次のような例が挙げられます。

  • レジスター
  • タイプライター
  • パソコン
  • ワープロ
  • コピー機
  • ファックス
  • シュレッダー
  • 計算機
9.機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないものと定義されています。
非常にに幅の広い区分になっています。次のような例が挙げられます。

  • 工作機械
  • 土木機械
  • 医療機器類
  • 家庭電化製品
  • 家庭用ゲーム機
  • 電話機
10.道具類

この「道具類」はほかの品目以外のものすべてが該当します。これにより世の中のすべてのものが含まれることになります。
例を挙げればきりがないですが、ネットオークションサイトなどで最も扱われているのはこの区分ではないかと思われます。

  • 家具
  • 楽器
  • 運動用具
  • CD
  • DVD
  • ゲームソフト
  • 玩具類
  • トレーディングカード
  • 日用雑貨
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品です。「主として」なので、一部が皮革製、ゴム製でなくても該当します。
  • バッグ
  • 毛皮類
  • 化学製品(ビニール製、レザー製)
12.書籍

法律上明確な定義はなされていませんが、あらゆる本が該当するでしょう。

13.金券類

明確な定義はなされていませんが、金銭の代わりに特定の物品等と交換可能な価値を有する券と考えられます。
次のような例が挙げられます。

  • 商品券
  • ビール券
  • 乗車券
  • 航空券
  • 各種入場券
  • 各種回数券
  • 郵便切手
  • 収入印紙
  • テレホンカード
  • 株主優待券

以上が古物商で取り扱う13品目です。

あなたが取り扱おうとする品目はこの中のどれに該当するでしょうか。

内容をしっかりと理解したうえで品目を選択し、許可申請にあたりましょう。

それが許可を受けるための近道となることでしょう。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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