不用品をメルカリに出品する場合には古物商許可は不要です
このページでは、メルカリ等のフリマアプリを利用して不用品を出品し売却する場合の古物商許可との関係について解説しています。
基本的に自身の不用品を販売するのであれば、何も許可は必要ありません。
古物営業とは次のように定義されています。
古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(古物営業法第2条第2項第1号)
すなわち、古物を売却するのみを行うことは古物営業ではなく、古物商許可は必要なりません。
古物を売るために買い受けるには許可が必要です。売却のみは不要です。
それでは、具体的に見ていきましょう。
自身で購入し、使用した後、不用になったので売却する
新品を購入し、使用した後、使わなくなったので売却するような場合、許可は必要ありません。
メルカリ等のフリマアプリを利用するのはこの場合が多いでしょう。
それでは、自身で使用するために中古品を購入し、使用した後、使わなくなったので売却する場合はどうでしょうか。
中古品を買い受け、結果的に売却はしましたが、もともと転売目的ではなかった場合です。
この場合は、許可は必要ありません。
あくまでも自分で使用する目的だからです。
しかし、あまりにも頻繁に同様の取引が行われた場合は、転売目的と疑われる可能性があります。
知人から不用品を無料で引き取り売却する
この場合も許可は必要ありません。
古物商許可の目的の一つは、盗品を流通せないことです。盗品を無料で譲ることはほとんどあり得ないとの判断から、古物営業とはみなされず許可は必要ありません。
くじやゲームセンター等で手に入れた景品を売却する
許可は必要ありません。
景品が手に入るのは、ゲームにお金を使ったことによる結果です。
当たった景品が不要で、メルカリ等に出品することはよくあることかもしれません。