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古物商として営業するには標識を掲示しなければなりません

このページでは、古物商を営む者の義務の一つである標識の掲示について解説してます。

古物商の規制の目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復です。
標識の掲示もその目的のために義務づけられているものです。

標識の掲示が義務付けられている理由

古物商は、営業所の見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。

複数の営業所があれば、すべての営業所に掲示しなければなりません。

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない
(古物営業法第12条第1項)

この標識は、取引相手が古物商の許可を受けているかどうかを容易に識別することができるようにして、古物商の無許可営業を排除しることにより、健全な古物営業を図ろうとするものです。

古物商側は、許可を受けて営業していることを示すことができ、その取引相手は許可を得て営業している古物商であることが一目見てわかります。

この標識により、お互いに取引の安全性が向上するといえるでしょう。

古物商の許可を取得した後は、必ず標識を掲示しましょう。

標識には定められた様式があります

定められている様式は、古物商の営業所と古物市場でそれぞれ規定されていますが、ここでは古物商の営業所における標識について解説します。

標識に定められている様式は次のとおりです。

  • サイズは、縦8センチメートル、横16センチメートル
  • 材質は、金属、プラスチック、又はこれらと同程度以上の耐久性を有する者
  • 色は、紺色地、文字は白色
  • 記載事項は、許可を受けた公安委員会名、許可番号、主として取り扱う古物の区分、古物商の名称又は氏名

古物の区分は、13種類の中から申請書に記載した区分を記載するわけですが、表示方法に決まりがあり、申請書に記載してあるものとは異なる場合があるので注意が必要です。

標識の品目は次のとおりに記載しなければなりません。
(空欄は「古物の品目」と同じ表現で標識に記載してください)

古物の品目 標識記載名
美術品類 美術品
衣類
時計・宝飾品類 時計・宝飾品
自動車
自動二輪車・原付 オートバイ
自転車類 自転車
写真機類 写真機
事務機器類 事務機器
機械工具類 機械工具
道具類 道具
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品
書籍
金券類 チケット
標識

特に定められた標識の様式があります

上記の様式の他に、特別に定められた様式があります。

国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を。国家公安委員会が定めるところにより、(~中略~)法第12条の標識の様式として承認することができる。
(古物営業法施行規則第12条第1項)

「国家公安委員会が定める団体」とは次の3つの団体があります。
これらの団体が独自に定める標識を使用することができます。

  • 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
  • 全国刀剣商業協同組合
  • 日本チケット商協同組合

次のようなものです。

標識 標識 標識

標識の入手方法はいくつかあります

標識は素材によって、またはそれ以外の要因で価格はいろいろです。

また入手方法も次のように幾つかあります。

  • 各都道府県の防犯協会から購入
  • 標識製作業者から購入(インターネット通販含む)
  • 前項の公安委員会が定めた団体から購入

防犯協会から購入する方法は次の2とおりが考えられます。

  • 古物商の許可が下りて、警察署で許可証の交付を受けたときに申し込み用紙がもらえる場合があります
  • インターネットで防犯協会から直接申し込み用紙が入手できる

インターネットで業者に発注する場合は、法に基づいた様式に合致しているか確認しないと使い物にならない可能性もあるので気を付けましょう。

防犯協会から購入するのが最も確実です。

価格は3,000円程度です。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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