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古物商を個人で取る場合の注意点

このページでは、個人で古物商の許可を取ろうとする場合の注意点について解説しています。

古物商の許可を取るための申請手続きの流れは次のようなものです。

  1. 申請に必要な書類等を確認
  2. 申請窓口に相談
  3. 申請書の作成
  4. 申請の予約
  5. 申請書類提出
  6. 許可証の交付
手続きの流れの詳細は、

古物商の許可申請の流れを確認しましょう

をご確認ください。

申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 申請書様式第1号その1からその4
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 営業所に関する書類
  • インターネットを利用した取引に必要な書類

古物商の許可申請において懸案となるのは、営業所に係る点ではないでしょうか。

個人の許可申請の場合、自宅を営業所にすることが多いのではないかと思います。

その自宅が持ち家で戸建てであれば何も問題ありませんが、持ち家であってもマンション等の集合住宅である場合や賃貸物件である場合は、最悪の場合、営業所にすることができず、そのために許可を受けることができないということもあり得ます。

持ち家戸建ての場合

持ち家戸建ての場合は、使用権原に問題ありませんので、自身の所有であることを証明する書類を添付します。

次のいずれかの書類です。これらは確実にそろえることができます。

  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産税の課税証明書
持ち家マンションの場合

自己所有ですから、使用権限については問題ありませんが、マンションの場合、マンションの規約があります。その規約に居住に限られていない場合は問題ありませんが、に「居住のみ」との制限が設けられているのが一般的です。 その場合は、管理組合の承諾が必要になります。

自己所有であることを証明する書類として次のいずれかが必要です。

  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産税の課税証明書

営業所として使用できることを証明する書類として次のいずれかが必要です。

これらは最悪、手に入らないかもしれません。その場合許可申請をすることもできません。

  • 営業所として使用できることがわかるマンション規約
  • 管理組合の承諾書
賃貸の場合

賃貸の場合は、借主であることを証明する書類が必要です。

また、賃貸の契約が居住のみである場合は、そのままでは営業所として使用することはできませんので、所有者に営業所として使用することの承諾を得ないければなりません。

ということで次の書類が必要になります。

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書

大家さんに営業所として使用することを承諾してもらえなかった場合は、そのままでは古物商許可の申請をすることはできません。

その場合は、別の物件を探さなければなりません。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

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