古物商は警察からの品触れに協力しなければなりません
このページでは、品触れについて解説しています。
品触れとは、警察が盗品の発見のため古物商等に対して被害品を通知し、その盗品に心当たりがないか確認とある場合の届出を求めるものです。
被害の迅速な回復を目的とするところです。
警視総監若しくは都道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物の品触れを書面により発することができる。
(古物営業法第19条第1項)
品触れというのは、どのような書面で送られてくるのでしょうか。
原則として、事件ごとに作成され、次のような様式のものが、電子メールまたはファクシミリにより古物商に送られてきます。
この様式の枠内に次のような事項が記載されます。
- 盗品の画像
- 品名
- メーカー名
- 製品名
- 製造番号
- 型式
- 記名(ある場合)
- その他特徴
この品触れに記載されている物を所持していたり、持ち込まれたり、もしくは所持している人を知っている場合には、直ちに警察へ届けなければなりません。
また、法律で次のように規定されています。
古物商又は古物市場主は、品触れウィ受けたときは、当該品触れに係る諸メインに到達の日付を記載し、その日から6か月間これを保存しなければならない
(古物営業法第19条第2項)
品触れの有効期限は受け取った日から6か月です。
受け取った日がわからなくならないように、受け取った時に受領日を記載して、最低6か月間は保管しなければなりません。
何か不審なことに気が付くことができるように、品触れの内容はしっかりと確認し、理解しておく必要があります。