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古物商の営業所新設に伴い管理者を選任したときは届出が必要です

このページでは、許可を受けて営業している古物商が営業所の新設に伴い、新設した営業所における管理者を選任する場合の手続きについて解説しています。

古物商においては、許可申請した内容に変更があった場合は、その変更の内容によって、事前に、又は事後に届出をする必要があり、許可証に記載されている内容の変更を伴う場合は、許可証を新しいものに変えるために許可証の書換申請を行わなわなければなりません。

管理者を新しく選任する場合においては、許可証の書換は必要ないので、変更届出のみとなります。 なので、手数料は無料です。

ただし、営業所の新設については事前に届出の手続きが必要です。 詳しくは別のページで解説しています。

営業所に関する変更があった場合の届出は

古物商の営業所を変更したときは変更届出をお忘れなく

で解説していますので、こちらをご確認ください。

届出書・申請書の様式は次のとおりです。 4枚1組になっていますが、今回使用するのはそのうち2枚だけです。(様式第6号その1(ア)と様式第6号その2)

変更書換 変更書換

変更届出書・書換申請書の記入方法

それでは、記入方法を見ていきましょう。

まず1枚目です。(様式第6号その1(ア))
変更書換

(1)書類のタイトルは、「変更届出 書換申請書」となっています。
役員に関しては許可証に記載されていないので、許可証の書換は必要ありません。
「変更届出」を〇で囲むか、「書換申請」を二重線で消すか、提出する警察署の窓口の指示に従ってください。

(2)広島県公安委員会宛です。他の都道府県の場合は、それぞれの都道府県名を記載してください。

(3)書類の提出日を記載してください。

(4)法人の住所、名称、代表者名を記載し、代表者印を押印してください。

変更書換

(5)ご自身の法人で取られている許可の種類を選んで、〇で囲んでください。

(6)ご自身の法人で取られている許可番号を記入してください。

(7)ご自身の法人で取られている許可年月日を記入してください。

(8)ご自身の法人の名称を記入してください。

続いて2枚目です。(様式第6号その2)
変更書換

(9)~(12)1枚目と同じ内容です。記入の必要性は低いですが、窓口で確認し、指示に従ってください。

変更書換

(13)変更区分は、「3.変更(2):管理者のみの変更」を選んで、番号を○で囲んでください。

(14)管理者が務める新設された営業所の名称を記入して下さい。

変更書換

(15)変更区分は、「1.新規」を選んで、番号を○で囲んでください。

(16)変更した日、管理者として働き始めた日を記入してください。

(17)管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号を記入してください。氏名、住所は住民票記載のとおりに記入してください。

管理者新任における変更届出に必要な添付書類

新しく管理者を選任した場合の変更届に必要な添付書類は次のとおりです。

  • 新しい管理者の略歴書
  • 新しい管理者の住民票の写し
  • 新しい管理者の誓約書
  • 新しい管理者の身分証明書
基本的に、許可申請時に提出した書類で変更に係るものが必要になります。
許可申請時に必要な書類については

古物商許可申請に必要な書類を解説します

をご確認ください。

管理者を新しく選任した時の書類の提出期限、手数料

新しく管理者を選任した場合の書類の提出期限は、変更後14日です。

また、手数料は、許可証の書換はないので、無料です。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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