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古物商許可を個人で申請する場合の申請書の作成方法を解説します

このページでは、古物商許可を個人で申請する場合における申請書の作成方法を解説しています。

個人で古物商の許可を申請することはおそらく一生のうちで今回が初めてで、これからも経験することはないのではないでしょうか。

許可申請における申請書は様式が定められており、厳密に記載方法が規定されています。

慣れていないのが当然で、何度も修正を求められ、無駄に時間を費やすこともあります。

そんな初めて申請する方にもわかりやすく詳しく申請書の作成方法を解説します。

古物商許可申請書は5枚からなります。

申請に必要な書類については、

古物商許可申請に必要な書類を解説します

で解説していますので、こちらもご確認ください。

それでは、それぞれの記載方法を確認していきましょう。

様式第1その1(ア)
様式第1号その1(ア)

(1)古物商か古物市場主を選び、○で囲みます。

(2)ここでは広島県を前提に解説しています。書類を提出する警察署あてではないので注意してください。

(3)申請日を記載してください。警察署に書類を提出するときに記載すれば確実だと思います。

(4)あなた(申請者)の住所、氏名を記入し、押印してください。
書類を提出する人が申請者と異なる場合も、申請者の氏名、住所を記入してください。

様式第1号その1(ア)

(5)古物商か古物市場主を選び、○で囲みます。一番上(1)と同じで、繰り返しになりますが、そういうことに疑問を感じていてもきりがないので気にしないことにしましょう。

(6)許可を取ろうとしている人(あなた=申請者)の氏名を住民票に記載されているとおりに記入し、フリガナは姓と名を1マスあけて下さい。

(7)この場合は「6.個人」を○で囲んでください。

(8)生年月日を記入して下さい。年号できないする場合、空いているマスは「0」で埋めてください。

(9)住所を住民票のとおりに記載してください。算用数字は算用数字のまま、丁目、番、号、建物名等一字一句同じように記入してください。
電話番号は、日中連絡が取れる番号を記載してください。許可が下りたらこの番号に電話がかかってきます。

様式第1号その1(ア)

(10)行商するか、しないかを選んで該当する方を○で囲んでください。
基本的には「1.する」にしましょう。

(11)主として取り扱う余栄の品目を選んで○で囲んでください。ここで選ぶのは1つだけです。あなたの取り扱おうとする物品がどの区分に該当するか迷ったときは素直に警察署の担当窓口に相談してみましょう。

様式第1号その1(ア)

代表者等は、個人の場合、通常は記載不要です。

あなたが未成年の場合は、法定代理人の氏名、生年月日、住所、電話番号を記載してください。その場合は申請者と同様に、住民票に書いてある通りに記入してください。

様式第1その1(イ)
様式第1号その1(イ)

この様式は、法人での申請において、役員等が3人以上いる場合に記入するものです。

個人の場合には記入、提出不要です。

様式第1その2
様式第1号その2

(12)「1.営業所あり」を選んで○で囲ってください。
古物商の場合は、営業所ありでないと、実質許可が下りません。

(13)営業所の名称(屋号)を記入してください。個人で自宅で副業という場合には屋号を付けない、屋号は不要という方もおられると思います。その場合は、申請者の氏名を記入してください。

(14)所在地は、申請者の住所と異なる場合に記入してください。

(15)取り扱う予定の古物の区分を選んで、○で囲んでください。
いくつ選んでもいいですが、警察にあらぬ疑いをかけられることになりかねないので、実際に取り扱う可能性のあるものにある程度限定した方がいいと思います。

様式第1号その2

(16)営業所ごとに選任する管理者の氏名を記載してください。申請者本人が兼任する場合でも、記入してください。

(17)同様に線年月日を記載して下さい。

(18)住所、電話番号を記載してください。
1枚目と同様に住民票のとおりに記載してください。

様式第1その3
様式第1号その3

複数の営業所がある場合の様式です。

(19)営業所が1か所だけの場合は、「2.営業所なし」に○をつけてください。
複数の営業所がある場合は、その営業所と管理者の情報を「その2」と同様に記載してください。

様式第1その4
様式第1号その4

(20)インターネットを利用した取引を行う場合は、「1.用いる」を選び、○で囲んでください。

様式第1号その4

(21)取引に利用するホームページのアドレスをマス目に1文字づつ記入してください。
記入例のように、識別が紛らわしい文字には、フリガナを打ってください。
「2.用いない」を選んだ場合は、記入不要です。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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