古物商は取引相手の真偽を確認しなければなりません
このページでは、古物商を営む上で最も重要な義務の一つである取引相手の確認義務について解説しています。
古物商が許可制で規制されている目的は、盗難等の犯罪の防止と被害な迅速な回復です。
そのためには古物の流通経路を把握し、万が一盗品が紛れ込んでいたとしても、いつ、だれから、だれにその品物が渡ったか速やかに判明するようなしておかなければなりません。
取引相手の確認は、まさにそのために課せられた義務です。
古物商の規制の肝の部分なので、ここをおろそかにするわけにはいきません。
取引相手の確認方法については、法律で細かく規定されています。
その方法について正しく理解し、適正に行いましょう。
どのような時に取引相手の確認をしなければならないか
古物商はどのような時に取引相手の確認をしなけれなばらないのでしょうか。
法律では次のように規定されています。
古物商は、古物を買い受け、もしくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、~(後略)~
(古物営業法第15条第1項)
まとめると次のようになります。
- 古物を買い受けるとき
- 古物を交換するとき
- 古物の売却若しくは交換の委託を受けようとするとき
つまり、古物商は、自身のもとに古物が渡ってくるような場合には、元の所有者がどのような人物であるかを把握しないといけないということです。
これにより、犯罪を未然に防いだり、被害を回復させることにつながります。
確認する内容は何か
次に、何を確認するのかですが、法律に次のように規定されています。
相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
(古物営業法第15条第1項第1号)
まとめると次のとおりです。
- 相手方の住所
- 相手方の氏名
- 相手方の職業
- 相手方の年齢
職業は自営業とか、会社員だけでなく、より具体的に屋号や社名等を確認すべきです。
単に、形式的に確認するということではなく、持ち込まれた古物が職業や年齢に相ふさわしいかどうか、落ち着きがないなど態度におかしな点はないかなど、注意深く取引相手を観察して真偽の確認を行いましょう。
どのような方法により確認するのか
それでは確認方法を見ていきましょう。
対面取引の場合
営業所で古物を買い上げる場合や相手方の住所に赴き古物を受け取る場合の相手方の確認方法です。
次のように規定されています。
- 相手方本人から住所、氏名、年齢、生年月日を証明できる身分証明書の提示を受ける
- 相手方以外のもので相手方の身元を確認できる人へ問い合わせる
- 住所、氏名、職業、年齢を面前で記載された文書を受け取る
1.の場合は職業を確認できる証明書はありません。口頭で具体的な社名や業務内容等を聞き取り不自然なところはないか確認しましょう。
また、身分証明書は、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他、と法律では規定されていますが、顔写真がある証明書が確実です。
3.については、目の前で記入してもらう訳ですが、できれば1.の身分証明書も確認する方がいいでしょう。
また、相手方の住所での受け取りの場合、住所、氏名は現地に行くだけで確認できたに等しいですが、それらも省略することなく同様に確認しましょう。相手方の住所における取引の場合は省略できる、といった規定は法律に定められていませんので。
非対面取引の場合
インターネットを利用する取引で、取引相手と対面することなく仕入れる場合です。
取引相手はインターネットの特性でもある匿名性を求めていることもあり、相手方の確認は必ずしも容易なことではありません。
例外的に確認が不要である取り引きがあります
仕入れのときに相手方の確認を例外的に免除される取引があります。次のようなものです。
- 取引の総額が1万円未満の場合
- 売却した物品を同じ相手から同じものを買い受ける場合
安価なものは免除されるわけですが、1万円未満でも、次の物品は相手方の確認をしなければなりません。
- バイク、原付及びこれらの部品
- ゲームソフト
- CD、DVDソフト
- 書籍
これらは金額によらず、規定どおりに相手方の確認を行わなければなりません。
理由としては、これらの物品は盗品として出回りやすい、出回ることが多いためと思われます。
また、広島県の場合、広島県青少年健全育成条例において、18歳未満の者からの古物の買受をしないことについて自主規制を求められています。
すなわち、すべての古物について18歳未満であれば仕入れを慎むべきであり、そうであれば、すべての仕入れにおいて年齢確認をしなければならないことになります。
対面取引において明らかに18歳以上であれば問題ないですが、非対面取引の場合は注意が必要です。