古物商許可申請に必要な書類を解説します
このページでは、古物商許可を申請するために必要な書類について詳しく解説しています。
古物商許可を受けるためには、申請書と添付資料の提出、および申請手数料を支払わなければなりません。 ここでは、その申請書と添付書類について詳しく解説しています。
個人での申請と法人での申請で異なるところがありますので、まず個人の場合を解説し、次に法人の場合を解説します。個人で古物商許可申請する場合に必要な書類
次の表にある書類が必要な書類の一覧です。必要な書類 | 備考 |
---|---|
許可申請書 | 様式第1号 |
略歴書 | 本人および管理者のもの |
住民票の写し | 本人および管理者のもの |
誓約書 | 本人および管理者のもの |
身分証明書 | 本人および管理者のもの |
URLの使用権限を疎明する書類 | インターネットのホームページを利用して取引を行う場合に必要です |
営業所を確保していることの疎明資料 | 賃貸借契約書の写し 使用承諾書 マンション管理組合等の承諾書 等 |
以下詳細を説明します。
許可申請書(様式第1号)
次の5枚からなります。
左から、様式第1号その1(ア)、その1(イ)、その2、その3、その4です。(クリックすると拡大します)
様式第1号その1(イ)は、個人の場合、必要ありません。また、法人の場合でも、申請者本人を含め役員が2人までの場合は必要ありません。
略歴書
本人及び管理者の最近5年間の略歴を記載してください。
本人が管理者を兼ねる場合は、管理者の略歴書は同じものになるので省略可能です。
広島県では次のような様式が準備されています。(クリックすると拡大します)
住民票の写し
よく見慣れたものだと思います。 市役所の市民課の窓口で発行されます。 手数料は200円です。
本人および管理者のものが必要です。本人が管理者を兼ねるときは管理者のものは」同じものなので省略可能です。
注意点としては、本籍(外国人の場合は国籍)が記載されているものが必要です。
誓約書
本人のものと管理者のものが必要です。
本人、管理者でそれぞれ内容が異なりますので、本人が管理者を兼ねるときでもそれぞれひるようになります。
それぞれ次のようなものになります。(クリックすると拡大します)
身分証明書
これは、運転免許書のようなものではなく、市役所の市民課の窓口で発行されるもので、破産宣告等、禁治産又は準禁治産、後見登記の通知を受けていない旨の証明書です。
本人および管理者のものが必要です。本人が管理者を兼ねるときは管理者のものは同じものなので省略可能です。
手数料は200円です。
URLの使用権限を疎明する書類
この書類は、インターネットを利用して、古物の売買等の取引を非対面で行う場合に必要なものです。
ホームページを有していたとしても、ネット上で取引を行わず、営業所等の対面のみの取引の場合は、この書類は必要ありません。
必要な場合は、次のような資料を準備しましょう。
- プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からアドレスを割り当てられた際の通知書の写し等
- 独自ドメインの場合はWHOIS情報
独自ドメインのWHOISは、ドメインの取得した業者の名前で登録されていることもありますので、その場合は、変更してもらわなければなりません。
営業所を確保していることの疎明資料
営業所になる建物が誰の所有であるか等で必要な資料が異なります。
- 一軒家の持ち家の場合
資料は不要です。場合によっては自己所有の証明として、固定資産税の納税証明書等が必要になる場合があります。 - 一軒家の借家の場合
賃貸借契約書の写しが必要です。また、契約が「住居」であるでしょうから、所有者の営業に使用してもよいという承諾書も必要です。 - マンションの借家の場合
賃貸借契約書の写しが必要です。また、契約が「住居」であるでしょうから、所有者の営業に使用してもよいという承諾書も必要です。また、マンションの規約で住居以外の使用が認められていない場合、管理組合等の承諾書が必要です。規約で認められていれば、その写しを準備しましょう - マンションの持ち家の場合
マンションの規約で住居以外の使用が認められていない場合、管理組合等の承諾書が必要です。規約で認められていれば、その写しを準備しましょう
法人で古物商許可申請する場合に必要な書類
続いて法人の場合の必要な書類の一覧です。必要な書類 | 備考 |
---|---|
許可申請書 | 様式第1号 |
略歴書 | 役員全員および管理者のもの |
住民票の写し | 役員全員および管理者のもの |
誓約書 | 役員全員および管理者のもの |
身分証明書 | 役員全員および管理者のもの |
登記事項証明書 | 法人のもの |
定款の写し | 法人のもの |
URLの使用権限を疎明する書類 | インターネットのホームページを利用して取引を行う場合に必要です |
営業所を確保していることの疎明資料 | 賃貸借契約書の写し 使用承諾書 マンション管理組合等の承諾書 等 |
個人申請の場合と異なるのは、登記事項証明書と定款の写しが追加になった点です。
また、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書に関しては、法人の役員全員と管理者の物が必要です。
役員が管理者を兼ねる場合には、略歴書、住民票の写し、身分証明書は省略できます。
個人申請から追加された資料について解説します。
登記事項証明書
最寄りの法務局で入手可能です。手数料は600円です。定款の写し
定款の事業の目的に、古物商を営む旨の記載が必要です。
たとえば、「古物営業法に基づく古物商」「古物の売買」「古物商」等です。
入っていないときは、定款の変更登記をした方がいいです。
変更登記の前に申請する場合は、定款の目的に古物商を追加することを記載した確認書を提出し、審査期間中に変更登記を行わなければなりません。
この運用は警察署の窓口によって異なる場合がありますので、確認を取って申請を進めましょう。
また、定款の写しには、原本証明をする必要がありますのでご注意願います。