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古物商の許可が必要かどうか確認しましょう

あなたがこれからやろうとしていることに古物商の許可は必要になるでしょうか。古物商の許可が必要かどうかを考える前に、まず基本的なことから押さえておきましょう。

古物とは何か

古物という言葉から連想されるものはどんなものでしょうか。

骨とう品やアンティークを思い浮かべる方もおられると思います。 単に中古品というイメージを持っている方もおられると思います。

個人によって、古物という言葉の印象は異なるとは思いますが、古物商における古物とはどのようなものなんか、ちょっと堅苦しいですが、「古物営業法」という法律に規定されていますので、確認してみましょう。

古物とは、一度使用された物品、もしくは使用されていない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(古物営業法第二条第一項抜粋)

「一度使用されたもの」はいわゆる中古品のイメージに合致すると思いますが、「使用されていない物品」であっても「使用のために取引されたもの」であれば、「古物」に該当するということになります。

つまり、新品であっても、古物商における古物に該当することがあり、その場合は古物商としての規制を受けるということです。

具体的には、人が自分で使用する目的で購入したものは、たとえ未使用であったとしても古物として扱われ、それを転売目的で購入(仕入れ)する場合は、古物商として、古物営業法の規制を受ける、すなわち古物商許可が必要になります。

自分で使用する目的で購入したものを売却する側は、古物商の許可は必要ありません。
自宅で不要になったものを(たとえ使用していなくても)メルカリに出品することに許可は必要ないのは当然ですね。

しかし、それらは古物です。
購入する側が自分で使用する目的で購入するのであれば、なにも許可等は必要ありませんが、転売目的で購入するのであればあれば古物商の許可が必要です。

また、「幾分の手入れをしたもの」というのは、その物品の本来の性質や用途を変更することがなく、修理等を行うことをいいます。

しかし、自動車、バイク、自転車の場合は、分解して取り出したその部品も古物に含まれるとされています。
自動車としての本来の性質や用途は失われますが、部品としては本来の性質、用途は変更されていないということでしょう。

逆に古物に該当しない者は、小売店や問屋で購入した物品です。小売店や問屋で仕入れたものを販売することは古物商には該当しません。当たり前ですね。
ということは、それ以外から購入する物品は古物に該当し、転売目的の購入であれば古物商の許可が必要です。

古物商とは何か

古物のイメージをご理解いただけたと思いますので、続いて古物を取り扱う「古物商」とはどのようなものか確認してみましょう。

古物営業法に定義されている「古物商」は次のとおりです。

古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外の者
(古物営業法第2条第2項第1号より)

わかりやすくまとめますと古物商に該当するのは、次のようになります。

  • 古物を売買する
  • 古物を交換する
  • 古物を委託を受けて売買する(売買の仲介)
  • 古物を委託を受けて交換する(交換の仲介)

自分で取引しなくても、売買や交換の間に入って仲介役を果たしているだけでも古物商です。

それでは逆に古物商に該当しないのは、次のような場合です。

  • 古物の売却のみを行う
  • 自分が売ったものを売った相手から買い戻す

一つ目は、自宅にある不用品を売却することや無料で入手した景品や賞品、贈答品等の物品を売却することは古物商には該当しないということです。

二つ目は、例えば小売店等が販売したものを販売した顧客から買い取るような場合です。新製品を売りたいからですね。
売ったものが別の人の手にわたっており、それを買い戻す場合は、買い戻しには該当せず、古物商に該当してしまうということになります。

古物商の許可の要否

古物および古物商の理解が進んだうえで、あなたに古物商の許可を受ける必要があるか次のチェックリストで確認してみましょう。
一つでも当てはまれば古物商の許可が必要です。

  • 古物を購入し、販売する
  • 古物を購入し、修理して販売する
  • 古物を購入し、分解し、使用できる部品を販売する
  • 古物を購入することなく、有償で委託を受けて販売する
  • 古物を別の物に交換する
  • 古物を購入し、レンタルする
  • 国内で購入した古物を海外に輸出販売する

上記項目に一つでも該当すれば、古物商の許可を取得しなければなりません。
また、インターネットを利用して取引を行う場合も同様です。

逆に、次の項目に当てはまることのみを行う場合は、古物商の許可は必要ありません。

  • 自分の物を販売する(転売目的で購入したものではない)
  • 無償で入手したものを販売する
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 自分が販売した同一の相手から販売したものを買い戻す
  • 海外から購入したものを国内で販売する

これらのみを行うのであれば許可は不要です。

注意点としては、海外から購入する場合ですが、あくまでもご自身が海外から購入する場合であって、輸入業者を介して国内で購入したものは含まれません。これは国内で購入したことと同じ扱いになります。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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