古物商に対しては、結構重い罰則が規定されています
このページでは、古物商が法令違反をした場合の罰則について解説しています。
重いもので懲役3年以下または100万円以下の罰金の罰則が規定されています。
ルールを守り、健全な経営を行うことが安定的な事業運営につながるのではないでしょうか。
それでは、罰則規定を確認してみましょう。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 許可を受けないで古物商の営業を営んだ者
- 偽りその他不正の手段で古物商の許可を受けた者
- 名義貸しを行った者
- 公安員会の営業停止命令に背いて古物商の営業を行った者
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 営業所又は取引の相手方の住所又は居所以外の場所で古物の取引を行った者
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 届出なしで、仮設店舗で古物営業を行った者
- 取引の相手方の真偽の確認をしなかった者
- 帳簿を3年以内に破棄した者
- 品触れに相当する古物について警察に届け出なかった者
- 必要な帳簿をつけていない、もしくは虚偽の記録をした者
- 帳簿が紛失または、き損したとき警察に届けなかった者
- 品触れに関する書面に日付を記載せず、または保管しなかった者
- 差止めの命令に違反したもの
20万円以下の罰金
- 古物商許可申請書、添付書類に虚偽を記載して提出した者
- 競り売りをしようとする解き届出をせず、または虚偽の記載をして提出した者
10万円以下の罰金
- 行商するとき許可証を携帯しなかった者
- 営業所の名称、所在地を変更するときあらかじめ必要な届出をしなかった者
- 古物商の氏名、住所、取り扱う古物の区分、管理者を変更したときに届出をしなかった者
- 古物商の氏名、住所、取り扱う古物の区分、管理者を変更したときに虚偽の届出をした者
これらの罰則の中で、許可を受けないで古物商の営業をした者は欠格要件に該当します。
つまり、無許可営業をした者は、新たに古物商許可を取ろうとしても5年間は無理です。
また、名義貸しや、営業停止命令に違反した場合は、許可の取り消しとなり、この場合も結果う要件に該当することになります。
他にもやっている人がいるとか、見つからなければ大丈夫、見つかるわけがないなどと安易な考えは捨てて、ちゃんと許可を取り、ルールに従って古物商の営業をしましょう。