利益が出てないから古物商許可はいらない、とはなりません
このページでは、古物の売買による利益がほとんどない場合に古物商の許可が必要かどうかについて解説しています。
古物商の許可の目的は犯罪の防止と被害の迅速な回復であり、古物営業を保護し、利益を守ることではありません。
したがって、利益がの大小は許可に全く関係がありません。
自身が使用していたもので不要になったものを売却する場合には、不用品がなくなれば売却するという行為を行うことはできません。
このような場合は、古物営業には該当せず、許可は不要です。
に解説していますのでこちらもご確認ください。
他者から継続的に古物を仕入れ、売却するような行為は古物営業に該当し、許可が必要になります。
それは取引の規模や利益の大小に関係ありません。
たとえ赤字であっても古物営業であることに変わらず、許可は必要です。
副業であっても同様です。
古物営業に該当するなら古物商の許可は必要です。
許可を受けずに古物営業すると次のような重い罰則が科せられます。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
に詳しく解説しています。
古物商はあくまでも犯罪の防止という観点から許可制がとられています。
インタネットにあふれる情報は必ずしも正確なものばかりではありません。誤った情報に惑わされることのないよう古物営業を正しく理解し、ルールにのっとって営業をするようにしましょう。