古物商の許可申請の流れを確認しましょう
古物商の許可は、個人で申請することもできますし、法人で申請することもできます。
それでは、古物商許可を取るための申請手続きの流れを解説します。
許可取得の流れは次のようになります。
- 古物商として営業するために必要な条件を確認
- 申請窓口(警察署)に相談
- 申請書の作成
- 公的証明書等の入手
- 申請窓口(警察署)に申請予約
- 窓口に出向いて申請書類の提出
- 許可証の交付
それぞれ一つ一つ見ていきましょう。
古物商として営業するために必要な条件を確認
一般的に営業の許可要件というのは、人、物、金の3つの条件を満たすことが必要です。
古物商の許可の場合は、人、物の2点で、金の条件は特に規定されていません。
人的要件
まず人の要件ですが、欠格要件というものが規定されており、欠格要件に該当していいる人は許可を受けることはできません。
この欠格要件に該当しないことを満たさなければならないのは、法人の場合、代表だけでなく、その他の役員、管理者も該当します。
管理者というのは、営業所ごとに選任しなければならないとされており、古物を取り扱う業務に関して、適正に実施するための責任者です。
法人の場合は代表者が管理者を兼ねることができますし、個人申請の場合は、本人が管理者となることができます。
物的要件
物の要件は、営業所に係るものです。
たとえば、インターネットを利用した取引のみで古物商を営む場合においても、営業所が必要です。
特別な設備は必要ではなりませんが、大型の物品を取り扱うときには、実質的に保管庫等が必要になる場合もありますが、明文化されているわけではありません。
しかしながら、古物商許可の目的は犯罪の防止ですから、その目的にかなわなければ、もしくは何か疑いをかけられれば、許可は下りないこともあり得ます。
営業所が自己所有のものであるか他者所有のものであるかで提出する書類は異なります。
自己所有の場合で、法人の場合本社を営業所とする場合には、なにも書類は必要ありません。別の場所にある場合は、自己所有であることを証明する書類、例えば、登記事項証明書又は、固定資産税の課税証明書などが必要になります。
他者所有の場合は、賃貸借契約書、又は、使用承諾書などが必要です。
個人申請の場合で、自宅を営業所にするときには、一軒家の場合は問題ないですが、マンション等の集合住宅の場合は、管理組合の承諾が必要です。また、場合によっては、営業所の見取り図や周辺図を要求されることもあります。
申請窓口(警察署)に相談
初めて申請手続きを行う場合には、申請窓口である警察署の担当課へ相談しましょう。
上記の要件に関すること、必要な書類に関することを質問しましょう。
ただし、相談に行くときは、何もわからない状態で質問するより、ある程度自分なりに調べて、自分が何を理解して、何を理解していないか把握したうえで、電話しましょう。いきなり言っても担当者が捕まらないかもしれませんから。
申請書の作成
申請書の作成方法を窓口で確認し、作成しましょう。
申請書は5枚一式になっていますが、2枚目と4枚目は必要な場合だけ記入することになります。
- 1枚目は、申請者、代表者に係る件を記載します。
- 2枚目は、代表者以外の役員等の係る件を記載します。個人の場合は不要になるでしょう。
- 3枚目は、営業所に関する件を記載します。
- 4枚目は、営業所が複数ある場合の2件目以降の営業所の係る件を記載します。
- 5枚目は、インターネットを利用した取引に関する件を記載します。
公的証明書等の入手
必要な書類も窓口に相談に行ったときにきちんと確認しておくと二度手間を防ぐことができます。
必ず必要な書類は次のようなものです。
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- 略歴書
必要な場合に提出しなければならない書類は次のようなものがあります。
- 営業所に関する書類(自己所有)
・不動産登記事項証明書
・固定資産税の課税証明書
・見取り図、周辺図 - 営業所に関する書類(他者所有)
・賃貸借契約書
・使用承諾書 - インターネットを利用して取引をする場合に必要な書類
・ドメインの割り当て通知書のコピー
・ドメイン検索の結果画面のプリント
申請窓口(警察署)に申請予約
申請書と添付書類がそろったら、窓口に電話をして、申請の予約を入れましょう。
予約なしに窓口に行っても担当者不在で出直さないといけない場合があります。
この時事前に相談してあった場合は話が早いでしょう。
窓口に出向いて申請書類の提出
予約した日時に遅れないように書類をもって窓口へ出向きましょう。
書類のチェックを受け、問題なければ受け取ってもらえます。
書類以外には、筆記用具と印鑑を持っていきましょう。 修正が必要な場合に訂正印がないと、取りに帰らないといけません。場合によっては別の日に出直さなければなりません。
また、どうでもいいと思われるかもしれませんが、身なりを整えて窓口に行く方がいいでしょう。
古物商の規制の目的は犯罪の防止ですから、その対極にあるような格好で、例えば、スーツにネクタイで心証をよくするということは大事なことです。
人は見た目が大事という人もいますから。
許可証の交付
許可証が交付されると、申請窓口である警察署から連絡が入ります。
免許書等の筆記用具、身分証明書、印鑑をもって、許可証を受け取りに行きましょう。
許可証を受け取るとともに、古物商として営業する上での注意事項の説明がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
繰り返しになりますが、古物商の許可は、犯罪の防止が目的の一つです。
ルールどおりに営業していないと、知らないうちに犯罪の片棒を担ぐことにもなりかねません。
知らなかったでは済まされませんので、ルールをしっかりと認識し、法令順守を心がけましょう。