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古物商の営業所を変更したときは変更届出をお忘れなく

このページでは、古物商の営業所を変更したときの変更届出の手続きについて解説しています。

古物商を規制する目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復です。

そのため、古物商の営業所の場所、名称、取り扱う古物の区分、管理者等は警察により管理されており、それらが変更される場合、古物商は届け出なければなりません。

ここでは、営業所に関して変更が生じた場合の「変更届出書」による変更前の届出についてみていきましょう。

営業所の変更の場合の変更届の手続きの概要

営業所の変更とは、次のような変更をいいます。

  • 主たる営業所、その他の営業所の名称の変更
  • その他の営業所の新設
  • その他の営業所の廃止
  • 主たる営業所を廃止し、その他の営業所を主たる営業所に変更

これらの変更があった場合は、次のような変更届出書(様式第5号)を提出しなければなりません。

変更届出書

提出先は、許可証の交付を受けた警察署、または変更する営業所の所在する警察署が許可証の交付を受けた警察署と異なる場合は、営業所の所在する警察署にも、どちらでも提出できます。

提出時期は、変更予定日の3日前までです。事前届け出になっています。変更するときには忘れないように気を付けましょう。

手数料は無料です。

営業所の変更の場合の変更届出書の記入方法

具体的な届出書の記入方法を次の4つの場合において解説しています。

主たる営業所の名称を変更する場合

主たる営業所の名所を変更する場合です。
所在地が変わるわけでもなく、管理者にも変更がなく、名称のみの変更の場合です。

変更届出書

(1)広島県公安委員会宛になります。他都道府県の場合は、それぞれの都道府県名になります。

(2)届出書を提出する日付を記入します。

(3)法人の場合の例を記載しています。個人の場合は住民票のとおりに記載してください。

変更届出書

(4)ご自身が取得している許可の種類を選んで、○で囲んでください。大抵の場合、「1.古物商」です。

(5)ご自身で取得されている許可番号を記載してください。

(6)ご自身の許可を受けた年月日を記載してください。

(7)法人の場合は会社名、個人の場合は氏名を記載してください。

(8)法人の場合は、会社の住所、個人の場合は住民票の住所、(3)と同じ住所になります。

変更届出書

(9)変更区分は「2.変更」を〇で囲んでください。

(10)名称を変更する主たる営業所の変更前の名称を記入してください。

変更届出書

(11)変更予定日を記入して下さい。変更の3日前までに提出しなければなりませんので、提出日と矛盾のないようにしてください。

(12)営業所の形態は。「1.営業所あり」を〇で囲んでください。

(13)変更後の新しい名称を記載してください。

所在地以降の項目は変更がないので記入不要です。

その他の営業所を新設する場合
変更届出書

(1)~(8)上の例と同じです。

変更届出書

(9)変更区分は、「1.新設」を選んで、〇で囲んでください。

変更届出書

(10)変更予定日を記入して下さい。変更の3日前までに提出しなければなりませんので、提出日と矛盾のないようにしてください。

変更届出書

(11)営業所の形態は、「1.営業所」を〇で囲んでください。

(12)新設する営業所の名称を記載してください。

(13)新設する営業所の住所、電話番号を記載してください。

営業所を新設する場合、管理者の専任が必要です。
管理者の選任に関しては、変更後14日以内に、「変更届出・書換申請書」を提出しなければなりません。

その他の営業所を廃止する場合

その他の営業所を廃止する場合の届出書の記載方法です。

変更届出書

(1)~(8)上の例と同じです。

変更届出書

(9)変更区分は、「4.廃止」を選んで、〇で囲んでください。

(10)廃止する営業所の名称を記載してください。

変更届出書

(11)変更予定日を記入して下さい。変更の3日前までに提出しなければなりませんので、提出日と矛盾のないようにしてください。

古物商には営業所がなければならないので、主たる営業所を廃止することは廃業するに等しいです。

ただし、下のような例、その他の営業所を主たる営業所に変更する場合では、いったん主たる営業所を廃止します。

主たる営業所を廃止し、その他の営業所を主たる営業所に変更する場合

その他の営業所を主たる営業所に帰る場合は、元の主たる営業所を廃止し、その他の営業所を主たる営業所に変更するということになります。

1枚の届出書では記入できないので、2枚使用します。

1枚目で、主たる営業所を廃止し、2枚目でその他の営業所を主たる営業所に変更するという内容の届出書になります。

変更届出書

(1)~(8)上の例と同じです。

変更届出書

(9)変更区分は、「4.廃止」を選んで、〇で囲んでください。

(10)廃止する主たる営業所の名称を記載してください。

変更届出書

(11)変更予定日を記入して下さい。変更の3日前までに提出しなければなりませんので、提出日と矛盾のないようにしてください。

ここより同じ様式の2枚目です。

変更届出書

一番上の宛先、提出日等は同じ内容なので、記入しないで、斜線にしておきます。

(12)~(16)1枚目と同じ内容です。記入不要といわれるかもしれません。窓口で確認してください。

変更届出書

(17)変更区分は、「2.変更」を選んで、〇で囲んでください。

(18)変更する前のその他の営業所の名所を記載してください。

変更届出書

(19)変更予定日を記載してください。1枚目と同じ日です。

(20)形態は、「1.営業所あり」を○で囲んでください。

(21)新しい主たる営業所の名称を記載してください。

(22)新しい主たる営業所の住所、電話番号を記載してください。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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