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古物商を営むためには営業所が必要です

このページでは、古物商の営業に必須の営業所について解説しています。
古物商許可は営業所なしでは取れません

古物商を営むためには営業所が必須です。

インターネットのみで取引を行う場合は、実質的には営業所は必要ありませんが、そのような場合でも営業所は必要です。

営業所の名称、所在地、営業所に選任された管理者を申請書に記載しなければなりません。

様式第1号その3を見てみましょう。

その2営業所

申請書にあるように、「2.営業所なし」という選択肢があるので、営業車がなくても古物商の営業は可能のようにも思われます。

しかし、「2.営業所なし」で申請すると、ほぼ許可は下りません。

しかしなぜ、「営業所なし」という選択肢が存在するのでしょうか。

その理由は、車やリヤカーなどで移動しながら売り歩く行商で古物の取引を行う場合には営業所は必要ないからです。

しかしながら、現在では、古物商の許可が全国共通になり、その管理のために営業所を決めておかなければならないということになりました。

なので、どのような営業形態でも、営業所なしで許可を取っていた古物商も、最低一か所は営業所を届け出なければならなくなりました。

そのため、新規に許可申請するときは必ず「営業所あり」を選択しなければなりません。

「営業所なし」の選択しを無くしてしまったほうがいいと思いますが、なぜ残しているのでしょう。理解できませんね。

古物商の営業所とは何をする場所

それでは古物商の営業所とはどうiいった場所のことをいうのでしょうか。

営業所で取引をする場合を考えると、わかりやすいですが、古物の売買をする場所です。

しかし、インターネットでのみで取引を行っている場合はどうでしょうか。実質、営業所では何もしません。

その場合の営業所の役割は、古物の台帳を保管し、業務責任者である管理者がおり、営業の実態を確認することができるというものです。

営業所にできる場所(条件付き)

営業所は、不動産でなくてはなりません。

申請書には、営業所の住所を記載するようになっています。

つまり、住所のないものは営業所とすることはできません。

次の不動産は古物商の営業所とすることができます。

自宅

個人で古物商の許可を取り、インターネットでの営業を考えている方は多いと思いますが、その場合は自宅を営業所にしたい人がほとんどではないでしょうか。

結論から言うと、自宅を営業することは可能です。

しかし、自宅といってものその形態は色々です。

持ち家なのか、賃貸なのか、一戸建てなのか、集合住宅なのかで、自身の判断だけでは営業所として使用できない場合もあります。

以下、自宅の形態に応じて、営業所とするために必要な条件を解説します。

賃貸物件

賃貸物件の場合は、その物件の借主がご自身であるということを証明するために、賃貸借契約書のコピーが必要です。

賃貸借契約書があればいいかというとそういうわけではなく、物件の使用目的が、「事務所」等である必要があります。

個人の自宅を事務所にしたい場合は、「居住」になっているでしょうから、賃貸借契約書だけでは不十分です。

その場合は、所有、貸主の使用承諾書が必要になります。

貸主に署名、押印をしてもらい、ご自身で作成することは可能です。

この2つの書類があれば、古物商の営業所として申請することができます。

分譲マンション

分譲マンションの場合、ご自身の所有物件なので、何に使おうが自由だと思われるかもしれませんが、そうではない場合もあります。

マンションの規約で商用目的に利用することを禁止している場合は、というかほとんどの場合が禁止されていると思いますがその場合は、管理組合から使用の承諾を得る必要があります。

マンションの他の住民が反対するようなことがあると承諾を得られないこともあります。

その場合は、古物商の営業所として申請することはできません。

使用貸借

使用貸借というのは、無償で不動産を利用する契約を取り決めている場合ですが、この場合は、貸主の所有物であること、無料で使用させてもらっていることに関する証明書、営業所として使用することに対する承諾書、これら次のような3点が必要になります。

  • 建物の登記事項証明書
  • 使用貸借契約書または取り決め書
  • 使用承諾書
営業所にできない場所

次に、古物商の営業所として利用できない場所を解説します。
ただし、条件によてっては、営業所になり得る場合もあります。

公営住宅
公営住宅は住居専用として貸し出されているため営業所としての使用は認められません。 なので、営業所として、申請することはできません。
レンタルオフィス

古物商の営業所には独立性が求められるようです。

レンタルオフスでは一般的に、さまざまな事業主がパーティションで区切られた同一のフロアを利用しています。

そのような場合には、独立性がないと判断され、許可が下りないと考えられます。

しかしながら、名称がレンタルオフィスであっても、独立した個室を利用でき、契約期間も長く、更新できるといった内容の契約であれば、許可が下りる可能性があります。

警察署によって扱いが異なることもあり、レンタルオフィスでの営業を考えている場合は、確認を取りながら進めなければならないでしょう。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスとは、オフィスの実態がないものですが、これを古物商の営業所にすることは不可能です。

古物商の規制の目的は、犯罪の防止と、被害の迅速な回復ですから、何かあった時に、会社がどのにあり、管理者が誰で、連絡先がすぐにわかるようになっている必要があります。

そのため実体のないバーチャルオフィスには許可が下りないということになっているようです。

車両

繰り返しになりますが、営業所は不動産で、住所が必要なので、住所のない車両等を営業所にすることはできません。

古物商許可を申請する場合には、車両を営業所として申請することはできません。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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