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古物商の許可申請に必要な略歴書の書き方を解説します

このページでは、古物所許可申請に必要な書類の一つである略歴書について解説しています。

 

略歴書は、個人の場合は、許可を受けようとするもの(=申請者)と管理者が別にいる場合は、管理者のものが必要で、法人の場合は、すべての役員、すべての管理者のものが必要になります。

広島県の場合は、次のような様式が準備されていますので、これを利用しましょう。

略歴書

 

それでは記入方法を解説していきます。

 

略歴書

(1)略歴書を記載する人の氏名、ふりがなを住民票のとおりに記入してください。

(2)生年月日、年齢を記入してください。

 

略歴書

(3)本籍を住民票の記載どおりに記入してください。

(4)住所を住民票の記載どおりに記入してください。

(5)電話番号を記入してください。

 

略歴書

最低過去5年分経歴を記載してください。5年以上前から勤務していた場合は、勤務し始めた時期から記載してください。

(6)5年以上前から勤めていて変わりないという場合です。

最後に、「以後、現在に至る」と記載してください。

 

略歴書

(7)幾つかの職歴を重ねている場合の参考例です。

 

略歴書

(8)最後に、日付、署名、押印してください。

法律上は、記名+押印と署名(押印なし)が同じ意味を持つとされていますが、署名、押印しておけば間違いがないので、とりあえず、署名+押印をお勧めします。

 

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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