古物営業法の改正により古物商許可は全国共通の許可になりました
法律は頻繁に改正されます。
その内容を把握していないと許可申請を受け付けてもらえないこともあります。
古物営業法も改正され、令和2年4月1日に施行されました。 その内容を確認しておきましょう。
古物商の許可単位が変更になりました
改正前には、古物商の許可は各都道府県度との許可でした。
つまり、広島県で営業するときは広島県に申請し許可を得なければなりません。この事業者がお隣の岡山県で古物商の営業を行おうとするときには岡山県に申請し許可を得なければなりません。
47都道府県すべてで古物商を営業しようとすると、すべての都道府県で許可を取らなければならなかったのです。
許可手数料は19,000円ですから、すべての都道府県で営業しようとすると19,000円×47=893,000円もの額が必要になっていました。
申請の手間もかかりますし、全国展開しようにもやりにくかったのが、これが改正されました。
改正後は、古物商の許可は全国共通となりました。
広島県で許可を取れば、全国で古物商の営業ができるようになったのです。
これで全国展開が容易になりました。
許可手続きに限れば、手数料19,000円で全国展開が可能です。