広島県の古物商許可申請のことなら広島県古物商許可申請支援窓口におまかせください

古物商には不正品の疑いがあれば警察に申告する義務があります

このページでは、古物商を営む上での義務の一つである申告の義務について解説しています。

古物商の規制の目的は、盗品の流通を防ぐことで、犯罪の防止と被害の迅速な回復を図ることです。

そのために古物商は取り扱う古物が不正品、盗品である疑いが生じたときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。

古物商は、古物を買い受け、もしくは交換し、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 (古物営業法第15条第3項)

古物商は、盗品を取り扱うことのないように、取り扱う古物に盗品が含まれていないか、常に注意しておかなければなりません。

そのうえで管理者は適切な営業を行うための責任者として、盗品や不正品を見抜く目を持つよう努めなければなりません。

管理者についての詳細は

古物商は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません

にて、解説していますので、そちらもご確認ください。
不正品、盗品であるかどうかを見抜く着眼点としては、古物そのものに限られるわけではなく、次のようなものも参考にしてはいかがでしょうか。
  • 古物を持ち込んできた相手方の年齢や職業がその古物に不相応なものでないか
  • 常識から外れているほど量が多い
  • 落ち着きがない等の態度
  • 身分証明書の提示の仕方

古物に対する特別な技術よりも人を見る目の方が重要な場合もあります。

また、会費がかかりますが、防犯協会に入会していると、盗品に関する情報が入ってい来ます。

日ごろから情報収集に努め、」犯罪者の片棒を担ぐことにならないよう注意しましょう。 知らなかったでは済まされませんから。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

contact

広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

古物商のネット取引について