古物商には不正品の疑いがあれば警察に申告する義務があります
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである申告の義務について解説しています。
古物商の規制の目的は、盗品の流通を防ぐことで、犯罪の防止と被害の迅速な回復を図ることです。
そのために古物商は取り扱う古物が不正品、盗品である疑いが生じたときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。
古物商は、古物を買い受け、もしくは交換し、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。 (古物営業法第15条第3項)
古物商は、盗品を取り扱うことのないように、取り扱う古物に盗品が含まれていないか、常に注意しておかなければなりません。
そのうえで管理者は適切な営業を行うための責任者として、盗品や不正品を見抜く目を持つよう努めなければなりません。
- 古物を持ち込んできた相手方の年齢や職業がその古物に不相応なものでないか
- 常識から外れているほど量が多い
- 落ち着きがない等の態度
- 身分証明書の提示の仕方
古物に対する特別な技術よりも人を見る目の方が重要な場合もあります。
また、会費がかかりますが、防犯協会に入会していると、盗品に関する情報が入ってい来ます。
日ごろから情報収集に努め、」犯罪者の片棒を担ぐことにならないよう注意しましょう。 知らなかったでは済まされませんから。