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新品をメルカリやヤフオクで販売する場合に古物商許可は必要か

このページでは、「新品」をメルカリやヤフオクで販売する場合に古物商の許可が必要かどうかを詳しく解説しています。

いわゆる新品の「転売」にあたる場合は、古物商の許可は不要です。

古物商は古物、すなわち中古品を扱うものですから新品のみを扱う場合は古物商ではありません。

しかし注意しなければならないことがあります。

それは、法律で定められている「新品」の考え方です。

古物の定義を再確認しましょう

新品か中古品(古物)かということを普段悩むことはないと思いますが、古物を取り扱う可能性がある場合には注意しておかなければなりません。

法律で規定されている古物の定義を確認してみましょう。

古物とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(古物営業法第2条第1項)

すなわち、使用されない物品(=新品)であっても古物に該当する場合があるということです。

どういう新品が古物に該当するかというと、「使用のために取引された物品」、すなわち、使おうと思って購入したけど使わなかったので売りに出したものは古物に該当します。

したがって、ヤフオクやメルカリなどで「新品未使用品」とうたわれているものは、新品とはいえ、古物に該当すると考えなければならないでしょう。

この場合は、古物商の許可が必要になります。

新品の仕入れ先

それでは古物商の許可を取得する必要のない新品を仕入れる場合を考えてみましょう。

ヤフオクのオークションサイトは基本的に新品とうたわれていても。古物営業法上の古物に該当する場合があり、許可が必要になると考えられるため、許可をもっていない場合の仕入れ先としては不向きです。

新品の仕入れ先としては、通常の卸店や小売店、メーカー直販店が適切であるといえます。

インターネットを利用した仕入れでも問題ないです。

その場合は、小売店のオフィシャルサイトやamazonや楽天等のネット上のショッピングモールの小売店やメーカーのアカウントで出品してる商品であれば問題ありません。、

古物商の許可を持たず、新品のみ扱い、インターネットを利用して仕入れる場合は、確実に古物営業法上の古物に該当しないといえるもののみ取り扱うようにしましょう。

無許可で古物を売買すると、重い罰則に課せられます。

3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

罰則については、

古物商に対しては、結構重い罰則が規定されています

で詳細を解説していますのでご確認ください。

古物を取り扱いたいと思ったら、許可を取り、ルールを守って適切に営業を行いましょう。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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