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古物商の法人の役員を追加したときは届出が必要です

このページでは、古物商の営業所ごとに取り扱う古物の区分を変更したときの届出の手続きについて解説しています。

古物商においては、許可申請した内容に変更があった場合は、その変更の内容によって、事前に、又は事後に届出をする必要があり、許可証に記載されている内容の変更を伴う場合は、許可証を新しいものに変えるために許可証の書換申請を行わなわなければなりません。

役員の追加においては、許可証の書換は必要ないので、変更届出のみとなります。 なので、手数料は無料です。

変更届出書・書換申請書の記入方法

届出書・申請書の様式は次のとおりです。 4枚1組になっていますが、今回使用するのは1枚目(左端 様式第6号その1(ア))だけです。2名以上の役員を追加するん場合は、その1(ア)を追加することになります。

変更書換 変更書換 変更書換 変更書換

それでは、記入方法を見ていきましょう。

変更書換

(1)書類のタイトルは、「変更届出 書換申請書」となっています。
役員に関しては許可証に記載されていないので、許可証の書換は必要ありません。
「変更届出」を〇で囲むか、「書換申請」を二重線で消すか、提出する警察署の窓口の指示に従ってください。

(2)広島県公安委員会宛です。他の都道府県の場合は、それぞれの都道府県名を記載してください。

(3)書類の提出日を記載してください。

(4)法人の住所、名称、代表者名を記載し、代表者印を押印してください。

変更書換

(5)ご自身の法人で取られている許可の種類を選んで、〇で囲んでください。

(6)ご自身の法人で取られている許可番号を記入してください。

(7)ご自身の法人で取られている許可年月日を記入してください。

(8)ご自身の法人の名称を記入してください。

変更書換

ここに記入する箇所はありません。

変更書換

(9)変更区分は「2.追加」を〇で囲んでください。

(10)変更年月日は、役員を追加した日を記入してください。

(11)種別は、今回は役員の追加のため「2.役員」を選んで、〇で囲んでください。

(12)役員の氏名を記入してください。
(今回は、「追加」なので、「旧」の部分は空白になります)

(13)役員の生年月日を記入してください。

(14)役員の住所を住民票の記載どおりに記入してください。

役員追加における変更届出に必要な添付書類

役員を追加する場合の変更届に必要な添付書類は次のとおりです。

  • 追加された役員の略歴書
  • 追加された役員の住民票の写し
  • 追加された役員の誓約書
  • 追加された役員の身分証明書
  • 登記事項証明書
基本的に、許可申請時に提出した書類で変更に係るものが必要になります。
許可申請時に必要な書類については

古物商許可申請に必要な書類を解説します

をご確認ください。

法人の役員追加時の書類の提出期限

法人の役員を追加する場合の届出書類の提出期限は、変更後20日以内です。 必要な書類がいくつかありますので、遅れないように進めましょう。

役員の追加(変更)をした場合には、定款の変更は必要なりませんが、法人登記が必要です。

株主総会の議事録を作成し、法務局に申請する必要があります。 株主総会から2週間以内に申請をしなければなりません。

古物商の変更届において、提出期限は、通常変更後14日以内ですが、登記をする必要がある変更の場合は、20日以内になっています。

期限ぎりぎりになって慌てることのないよう、計画的に進めましょう。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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