古物商には警察による立ち入り調査が行われる場合があります
このページでは警察による立ち入り調査、指示、営業の停止等の命令について解説しています。
警察は盗品の売買防止のため、古物商の営業の実態を把握しておく必要があります。
そのため、警察による立ち入り調査や、その結果による行政処分である、指示や命令に関して規定されています。
立ち入り調査
警察による立ち入り調査の目的は、古物商の営業実態を把握すること、盗品等が混入していないかどうかを確認すること等です。
このために警察職員が営業所に立ち入り、古物や帳簿等を検査する規定が設けられています。
立ち入りにおいて、警察職員は身分証明書を古物商に提示します。
警察が必要があると認めた場合は、古物商に対して、盗品の情報等に関して必要な報告を求めることがあります。
古物商としては、これらを求められた場合は、警察に協力しなければなりません。
指示
指示というのは公安委員会から古物商に対して行われるもので、古物商はその指示に従わなければなりません。
次のような場合に指示が出されることになります。
- 古物営業法やその法律に規定された命令に違反した場合
- 古物営業に関してほかの法律に違反した場合
これらの場合に、盗品の売買の防止や発見が阻害される恐れがあるときに、業務の適正な実施を確保するために必要な措置を取るよう指示が出されます。
指示が出される場合の基準としては、古物商の指導監督が不十分で、代理人等が法律の規定に反した場合等が設定されています。
命令
公安員会は古物商に対し、法律の規定に違反したときには許可の取り消しや営業の停止等の命令を行うことができます。
営業停止や許可の取り消しになるのは次のような場合です。
許可の取り消し
- 無許可営業
- 名義貸し
- 営業停止命令違反
営業停止
- 許可証携帯等義務違反
- 標識掲示義務違反
- 確認等義務違反
- 不正品申告具無違反