広島県三原市の古物商許可申請のことなら広島県古物商許可申請支援窓口におまかせください

広島県尾道市で古物商許可を取りたいお客様、古物商許可申請支援窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)にお任せください。

このページでは、広島県尾道市で古物商の許可を取り営業を始めたいとお考えのあなたのために、古物商許可の取得方法を解説していまます。

広島県内で古物商の営業を始めるためには、広島県公安委員会の許可を取得しなければなりません。

許可を取得するための申請は、直接公安委員会に行うのではなく、営業所の所在地を管轄する警察署に申請書を提出することによって行います。

尾道市の場合の申請窓口は、尾道警察署の生活安全課です。

古物商を規制する目的は、盗品や不正品等を流通させない、流通したとしてもその流れがわかるように管理することで、犯罪を防止し、被害を早期に回復させることです。

そのため古物商の許可申請は、警察(公安委員会)ということになっているわけです。

それでは尾道で古物商の許可を取得する方法、手順を見ていきましょう。

古物商許可に必要な要件の確認

古物商の許可を得るために満たさなければならない要件は、次の三つです。

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 営業所を設けること

それぞれ詳しく内容を確認していきましょう。

欠格要件に該当しないこと

古物商許可を受けようとするものは、次のいずれかの欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処された者
  • 許可を受けないで古物商の営業を行うという罪(古物営業法31条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 窃盗の罪刑法(235条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 背任の罪(刑法247条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 遺失物横領の罪(刑法254条)を犯し、罰金の刑に処せられた者
  • 盗品譲り受け等の罪を犯し(刑法256条)、罰金の刑に処せられた者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足る相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による指示を受けた者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業法に違反し営業許可を取り消された者
  • 古物営業法に違反し営業許可の取り消しに係る聴聞が公示された日から処分が決定した日までの間に古物商の許可証を返納したもの
  • 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
営業所を設けること

古物営業のためには営業所が必要です。

また、取り扱う品目によっては、例えば、中古自動車を扱う場合には、ある程度の広さの保管場所が必要になります。

許可申請時にそれらのエビデンスを当然求められることになります。

自己所有ではない場合は、所有者の使用承諾書等が必要になります。

また、自己所有であったとしても、分譲マンションの場合はマンションの規約で営業所が認められるか、または管理組合から承諾を得られるかという問題があります。

個人で古物商を始める場合、自宅が営業所として使えないと許可を受けることは難しくなります。

欠格要件、営業所に関する詳細については

古物商の許可を取るために必要な条件は難しくありません

にて、詳細に解説していますのでそちらもご確認ください。

管理者の選任

管理者は営業所ごとに選任しなければなりません。

営業所で管理者として業務を行うためには、その営業所に常時勤務していないとその責務を果たすことはできないと考えられます。

法律では次のように規定されています。

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
(古物営業法第13条第1項)

当然のことですが、営業所で業務するには、営業所に通勤しなければならないので、管理者の自宅と営業所の距離が通勤に適さないと考えられるほど距離が離れている場合は、許可申請時に認められない可能性があります。

また、管理者は個人申請の場合、本人が兼ねることもできますし、法人の場合は、役員が管理者になることもできます。

管理者に関しては、

古物商は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません

にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。

古物商許可に必要な書類

古物商の許可申請に必要な書類は次のとおりです。

個人での申請と法人の場合で若干内容が変わるものがありますので注意してください。

個人の場合
  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(本人及び管理者)
  • 住民票の写し(本人及び管理者)
  • 誓約書(本人及び管理者)
  • 身分証明書(本人及び管理者)
  • URLの使用権限を疎明する書類(ホームページを利用して取引を行う場合)
法人の場合
  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(役員全員及び管理者)
  • 住民票の写し(役員全員及び管理者)
  • 誓約書(役員全員及び管理者)
  • 身分証明書(役員全員及び管理者)
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し(謄本認証されたもの)
  • URLの使用権限を疎明する書類(ホームページを利用して取引を行う場合)

個人の場合、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者としての略歴書、住民票の写し、身分証明書は、同一人物なので省略できます。

また、法人の場合、役員が管理者を兼ねるときには同様に、管理者としての略歴書、住民票の写し、身分証明書は、同一人物なので省略できます。

誓約書に関しては、管理者用のものは少し内容が異なるため、省略できません。

「ホームページを利用して取引を行う」というのは、古物の売買、交換等をご自身の営業所、店舗ではなく、インターネット上で行う場合です。

ホームページを有し、店舗や商品の紹介を行っているが、実際の取引は営業所、店舗で行い、インターネット上では行わない場合は該当しません。

古物商許可申請手続きの流れ

古物商許可申請の手続きの流れは次のようになります。

  1. 許可要件の確認
  2. 尾道警察署へ事前打ち合わせ
  3. 申請書の作成
  4. 添付書類の収集、作成
  5. 尾道警察署へ申請の予約を入れる
  6. 尾道警察署に出向いて許可申請書を提出する
  7. 許可証の交付
1.許可要件の確認

まず許可要件の確認を行ってみましょう。

要件を満たさないことが明らかであれば、申請は無駄に終わります。

また要件を満たしていない場合、どのようにすれば要件を満たすか考え、または窓口の警察署に問い合わせてみましょう。

2.尾道警察署へ事前打ち合わせ

この打ち合わせは必須ではありません。

しかし、初めて申請する方には事前打ち合わせをすることをお勧めします。

少なくとも、電話で古物商の許可を取ろうとしていることを伝え、手続きの詳細や、申請書の書き方、添付書類の内容等に少しでも疑問点があれば確認しておきましょう。

これを怠っていると、最悪の場合、申請当日に不備が見つかり出直さなければならないということになりかねません。

3.申請書の作成

申請書は次の5枚の様式が準備されています。

申請書1-1ア 申請書1-1イ 申請書1-2 申請書1-3 申請書1-4

様式1-1イは、役員が2名以上の場合に記載するものです。

様式1-3は、営業所が複数ある場合に記入するものです。

それぞれ、1枚で収まらない場合は、複数枚になります。

申請書の記入方法の詳細は、

古物商許可を個人で申請する場合の申請書の作成方法を解説します

にて、詳しく解説していますのでそちらをご確認ください。

4.添付書類の収集、作成
住民票の写し、身分証明書について

住民票の写し、身分証明書は市役所の市民課の窓口で取得できます。

交付手数料は1枚200円です。

身分証明書というのは、運転免許証のようなものではなく、後見の登記を受けていないこと、破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないことを市長が証明するもので、欠格要件の一部に該当しないことを証明する書類です。

個人申請で管理者も兼ねる場合は、ご自身のものだけです。

法人の場合は、役員全員のものが必要です。

略歴書について

個人の場合で、管理者も兼ねる場合は、ご自身のものだけです。

法人の場合は役員全員のものが必要です。

略歴書の作成方法については、別のページで解説しています。

略歴書の記載方法については

古物商の許可申請に必要な略歴書の書き方を解説します

にて、詳しく解説していますので、こちらもご確認ください。

誓約書について

誓約書については、管理者を兼ねる場合も、管理者用の誓約書の内容が少し異なるため必要になります。

様式は次のようなものです。日付、住所、氏名を記入するだけですが、内容はしっかり確認しておきましょう。

誓約書 誓約書

特に法人で、役員が複数人いる場合は、全役員が欠格要件に該当しないことを少なくとも本人に確認しておいた方がいいでしょう。

登記事項証明書、定款の写し

法人の場合は、登記事項証明書、定款の写しを用意しておきましょう。

事業の目的に「古物商」という記載がないと、受け付けてもらえない可能性があるため、もし記載がないい場合は変更しておきましょう。

定款の写しの最後のページには、次のように原本証明をしておきましょう。

以上、原本に相違ありません。
令和〇年〇月〇日
株式会社□□□□
代表取締役△△△△  (代表者印)

上記以外にも、営業所の所有者が自分以外のものである場合には、賃貸借契約書の写し、所有者の使用承諾書の提出が求められる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

5.尾道警察署へ申請の予約を入れる

申請書、添付書類がすべてそろい、準備ができたら、書類を提出する警察署に申請の予約を入れましょう。

予約なしで、窓口に出向いても担当者がいないとか、手が空いていないとか、長時間待たされるか、最悪の場合出直さなければならないということもあり得ます。

事前打ち合わせと申請の予約をすることでスムーズにことが運びます。

尾道警察署の連絡先は次のとおりです。

  • 0848-22-0110
6.尾道警察署に出向いて許可申請書を提出する

予約した日時に、申請書類一式をもって警察署の窓口に出向きます。

訂正を要求されることがあるかもしれないので、申請書に押しているものと同じ印鑑を持って行きましょう。

また、手数料19,000円を支払います。用意しておきましょう。

また、どうでもいいと思われるかもしれませんが、身なりを整えて窓口に行く方がいいでしょう。

古物商の規制の目的は犯罪の防止ですから、その対極にあるような格好で、例えば、スーツにネクタイで心証をよくするということは大事なことです。

見た目が大事という考えの人もいますから。

7.許可証の交付

許可証が交付されると、申請窓口である警察署から連絡が入ります。
免許書等の身分証明書、筆記用具、印鑑をもって、許可証を受け取りに行きましょう。

許可証を受け取るとともに、古物商として営業する上での注意事項の説明がありますので、しっかりと確認しておきましょう。

繰り返しになりますが、古物商の許可は、犯罪の防止が目的の一つです。
ルールどおりに営業していないと、知らないうちに犯罪の片棒を担ぐことにもなりかねません。

知らなかったでは済まされませんので、ルールをしっかりと認識し、法令順守を心がけましょう。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

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