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古物商の営業を始めるまでに必要な費用を計算しましょう

古物商の許可を取って、営業を始めるまでに必要な費用はどのくらいになるでしょうか。

許可申請手数料だけではなく、営業を始めるにあたり必要な費用も考えてみましょう。

各種証明書の交付手数料
許可申請に必要な証明書としては次のものが挙げられます。
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 営業所の建物登記事項証明書(必要な場合)

住民票は、見慣れたものだと思います。市役所の市民課の窓口で入手できます 。手数料は200円です。

身分証明書は、運転免許書のようなものではなく、禁治産・準禁治産の宣告を受けていない、甲検討期の通知を受けていない、破産宣告の通知を受けていないということを証明する書類です。 もしかしたら聞いたこともないという方もおられるかもしれません。

この書類は住民票と同じく、市役所の市民課の窓口で取得できます 。手数料は200円です。

法人の場合、代表者、役員、管理者すべての住民票、身分証明書が必要になります。

法人の登記事項証明書は法人の所在地を管轄する法務局で入手できます。

これは当然法人で申請する場合のみで、個人申請の場合は必要ありません 。手数料は600円です。

営業所の登記事項証明書は、営業所が本社と異なる所在地で、自己所有の場合に必要になりますが、これの代わりにできる毎年送付される書類がありますので、不要かもしれませんが、一応挙げておきます。

営業所の登記事項証明書は、営業所の所在地を管轄する法務局に申請します 。手数料は600円です。

各所証明書の交付手数料として、最低1,000円~1,600円で、役員等が複数人いる場合は、1人ごとに400円追加されます。

許可申請手数料

許可申請手数料は19,000円です。 申請書を提出したときに窓口で支払います。

万が一申請が下りなかった場合でも戻ってくることはありません。

標識

標識というのは、古物商を営むために義務付けられているもので、営業所の見えやすい場所に掲示しておかなければなりません。

許可証が交付され、警察署に受け取りに行ったとき、説明を受けることになりますが、その時どこでどのような標識を作ればよいか教えてもらえます。

どこに依頼して作ってもらうかは警察署に言われたとおりにする必要はなく、自分で決めて構いません。

ただし、大きさ、記載内容が、材質、色等に規定があります。それらを満たしていれば極端な話、DIYでも構いません。

安いものでは1,500円のものから、高いものは10,000円を超えるようなものもあります。
その他

あなたがすでに事業を営んでいて、古物商ビジネスにも展開していこうという場合であるなら、営業所や営業を行うにあたり特に新しく用意しなければならないことはないかもしれません。

とはいっても取り扱う古物の品目によっては、仕入れた物品の保管場所、在庫の保管場所が新たに必要になるかもしれません。

取り扱う古物の品目によっては倉庫が必要と判断されるかもしれません。

その場合は、多額の費用が必要となりかもしれません。

古物商の営業を始めるために必要な費用のまとめ

以上をまとめると次のようになります。

住民票 200円(人数分必要です)
身分証明書 200円(人数分必要です)
法人登記事項証明書 600円
不動産登記事項証明書 600円
申請手数料 19,000円
標識 1,500円~10,000円

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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