古物商は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである管理者の専任に関して解説しています。
古物商における管理者とは、古物の取引が適正に行われているか、不正品、盗品が流通していないか等、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たすものです。
管理者に求められる具体的な要件、古物商が果たさなければならない義務を確認していきましょう。
古物商の管理者は営業所に常駐していなければなりません
管理者は営業所ごとに選任しなければなりません。
営業所で管理者として業務を行うためには、その営業所に常時勤務していないとその責務を果たすことはできないと考えられます。
法律では次のように規定されています。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
(古物営業法第13条第1項)
当然のことですが、営業所で業務するには、営業所に通勤しなければならないので、管理者の自宅と営業所の距離が通勤に適さないと考えられるほど距離が離れている場合は、許可申請時に認められない可能性があります。
また、管理者は個人申請の場合、本人が兼ねることもできますし、法人の場合は、役員が管理者になることもできます。
古物商の管理者は欠格要件に該当してはいけません
古物商の許可において、個人申請における本人、法人の場合の役員は欠格要件に該当しないことが求められますが、管理者においても同様に欠格要件に該当しないことが求められます。
にて解説していますので、そちらもご確認ください。
具体的には次のような欠格要件に該当しないことが要求されます。
- 未成年者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 許可を受けないで古物商の営業を行い罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品譲受罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団及び暴力団関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法に違反し許可を取り消され、5年を経過しない者
管理者を選任するときに、本人が隠していると確認が難しいものもあるかもしれません。
しかし、後で事実が明るみに出ると、営業停止や許可の取り消し等の可能性もありますので、信頼できる人を選びましょう。
また、何らかの罪を犯し、刑罰を受けた場合でも、5年たてば再チャレンジできますので、頭の片隅にでも置いておいてください。
古物商の管理者には知識、技能、経験が必要です
古物商の管理者は、古物の取引が適正に行うための責任者ですから、取り扱う古物に関して、一定の知識や経験が必要になります。
そのために、法律では次のように規定されています。
古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術、経験を得させるよう努めなければならない。 (古物営業法第13条第3項から抜粋)
つまり、管理者に対して知識、経験を義務付けているのではなく、古物商に対して管理者に知識、経験を得させるよう義務付けています。
管理者が従業員の場合、退職することもあり得ます。そのために人材の育成も考えておかなければなりません。
管理者に知識、経験を得させようとするだけではなく、何かあった時のために、補助者を付けて管理者の経験をさせておくということまで考えてもいいかもしれません。
定期的に警察が講習会を開催しています。一般的な防犯の義務に関する内容なので、古物の品目固有の特別な知識を学ぶことはできません。
「国家公安員会規則で定める」というのは、自動車、バイク、原付を取り扱う場合に特別に規定されています。
この規則において、「必要とされる知識、技術又は経験」とは、次のように規定されています。
- 古物営業の業務に3年以上従事したものが通常有するもの
- 一般社団法人等が行う講習の受講により得ることができるもの
- 一般財団法人日本自動車査定協会
- 一般財団法人日本中古自動車販売協会連合会(各都道府県中古自動車販売協会)
これらの団体で講習会が開催されているので自動車関連の古物を取り扱う場合は、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。