古物商は行商をするときに許可証を携帯しなければなりません
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである許可証の携帯義務について解説しています。
古物商には営業場所の制限があり、どこでも古物の売り買いができるわけではなりません。行商しない古物商の場合は、自身の営業所においてのみ古物の取引、すなわち、買い受け、売却をすることができます。
この場合、取引相手は古物商の営業所に出向いているわけですから、古物商が許可証をわざわざ提示する必要はありません。
許可証を携帯し、求められたとき提示なければならないのは行商をするときです。
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯しなければならない。 (古物営業法第11条)
この許可証の携帯義務は行商をしない古物商には関係ありませんが、基本的にほとんどの古物商は行商する古物商だと思われますので、ほとんどの古物商に関係すると思われます。
まずは、許可証を携帯しなければならない行商について確認しましょう。
行商とはどんなものでしょうか
古物商における行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態のことをいいます。
次のよう行商がよく見受けられます。
- 取引相手方の住居に出向いて取引
- 古物市場での取引
- 中古自動車の訪問販売
- デパート等の催事場での販売
- 公園等で露店における販売
このような場合には許可証を携帯しなければなりません。コピーは不可です。
違反した場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
従業員には行商従業者証を持たせましょう
法人では、従業員が行商を行うことがよくあることだと思われます。
その場合、行商を行う従業員は、行商従業者証を携帯しなければなりません。
古物商は、その代理人、使用人その他の従業員に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 (古物営業法第11号第2項)
従業員の場合も違反した場合は、10万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。
行商従業者証の様式
行商従業者証の様式は法律で規定されています。次のようなものです。
- 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの。
- サイズは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル
- 表面に、行商する従業員の顔写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上)を貼り付け、氏名、生年月日を記載
- 裏面は、古物商の氏名又は名称、住所、許可証番号、主として取り扱う古物の区分