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古物商の行商を「する」「しない」はどちらを選ぶべきか

このページでは、古物商における行商について解説しています。 許可申請書に「行商をしようとするものであるかどうかの別」として、「1.する」「2.しない」を選択するようになっていますが、どちらを選ぶべきでしょうか。 まず、行商とは何か、見ていきましょう。
古物商における行商とは

行商とは広辞苑によると、次のように書かれています。

商品をもって家々を訪ね歩き、小売すること。また、その人。旅商い。
(広辞苑より)

古物商における行商というのは、少し意味合いが違い、営業所以外の場所で取引をすることです。

行商をしない古物商の場合は営業所でのみ買い取り、販売ができ、それ以外の場所ではできません。
古物商が行商をする許可を取っていると、取引相手の住所においても買い受けができるようになります。

また仮設店舗を出して取引(販売)を行うことも行商に含まれます。しかし、買取はできません。また、この場合は、事前の届出が必要ですので注意が必要です。

行商をしようとするものであるかどうかの別

許可申請書の中ほどに、「行商をしようとするものであるかどうかの別」で「1.する」「2.しない」を選択するようになっています。

行商するかどうか

ここは、とにかく「する」を選択しましょう。

「しない」を選ぶと、相手先の住所での買取ができません。仮設店舗で販売することもできません。

インターネット以外で取引しないという人は不要かもしれませんが、何ら義務が発生するわけでもなく、デメリットもないので「する」を選択しておいて問題ないと思います。

行商するで許可を取るとできること

「行商をする」で許可を取らなければ、古物市場で取引をすることはできません。

「行商をする」で許可を取れば、古物市場で取引ができます。これが最大のメリットでしょう。

古物市場に参加できるのは許可を受けた古物商のみです。古物市場主により管理されており、個々の取引について、古物商が本人確認をする必要はありません。

また、個人の自宅や卸売業者や、引っ越し業者などの倉庫へ、出向いて仕入れることができるでしょう。ただし、あくまでも相手方の住所に限り、第3者の住所や、道路上などでの買い受けは禁止されています。

短期間のみの店舗、例えば、デパートでの催し物会場で古物を販売できます。この場合、販売のみで買取はできないので注意が必要です。

古物商が行商をするときの義務として、許可証を携帯しなければならないことになっています。これに違反した場合は10万円以下の罰金に科せられますので注意しましょう。

古物商の営業の制限は、取引の相手方も古物商である場合は、該当しません。
上で解説した内容は、取引相手が古物商ではない一般のお客様の場合です。

取引相手が、「行商する」古物商であれば、許可証を確認すれば、どこでも場所の制限なく買い受け可能です。

とにかく、「行商しない」で許可を取るべきではありません。

必ず「行商する」で取りましょう。後から変更することは可能ですが、許可証の書き換えも必要なので、ちょっと手間です。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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