古物商の行商を「する」「しない」はどちらを選ぶべきか
古物商における行商とは
行商とは広辞苑によると、次のように書かれています。
商品をもって家々を訪ね歩き、小売すること。また、その人。旅商い。
(広辞苑より)
古物商における行商というのは、少し意味合いが違い、営業所以外の場所で取引をすることです。
行商をしない古物商の場合は営業所でのみ買い取り、販売ができ、それ以外の場所ではできません。
古物商が行商をする許可を取っていると、取引相手の住所においても買い受けができるようになります。
また仮設店舗を出して取引(販売)を行うことも行商に含まれます。しかし、買取はできません。また、この場合は、事前の届出が必要ですので注意が必要です。
行商をしようとするものであるかどうかの別
許可申請書の中ほどに、「行商をしようとするものであるかどうかの別」で「1.する」「2.しない」を選択するようになっています。
ここは、とにかく「する」を選択しましょう。
「しない」を選ぶと、相手先の住所での買取ができません。仮設店舗で販売することもできません。
インターネット以外で取引しないという人は不要かもしれませんが、何ら義務が発生するわけでもなく、デメリットもないので「する」を選択しておいて問題ないと思います。
行商するで許可を取るとできること
「行商をする」で許可を取らなければ、古物市場で取引をすることはできません。
「行商をする」で許可を取れば、古物市場で取引ができます。これが最大のメリットでしょう。
古物市場に参加できるのは許可を受けた古物商のみです。古物市場主により管理されており、個々の取引について、古物商が本人確認をする必要はありません。
また、個人の自宅や卸売業者や、引っ越し業者などの倉庫へ、出向いて仕入れることができるでしょう。ただし、あくまでも相手方の住所に限り、第3者の住所や、道路上などでの買い受けは禁止されています。
短期間のみの店舗、例えば、デパートでの催し物会場で古物を販売できます。この場合、販売のみで買取はできないので注意が必要です。
古物商が行商をするときの義務として、許可証を携帯しなければならないことになっています。これに違反した場合は10万円以下の罰金に科せられますので注意しましょう。
古物商の営業の制限は、取引の相手方も古物商である場合は、該当しません。
上で解説した内容は、取引相手が古物商ではない一般のお客様の場合です。
取引相手が、「行商する」古物商であれば、許可証を確認すれば、どこでも場所の制限なく買い受け可能です。
とにかく、「行商しない」で許可を取るべきではありません。
必ず「行商する」で取りましょう。後から変更することは可能ですが、許可証の書き換えも必要なので、ちょっと手間です。