古物商は営業する場所が制限されていますので注意しましょう
このページは、古物商の営業の制限及び古物市場における営業の制限について解説しています。
古物商の営業において、盗品などの犯罪被害品を取り扱う可能性があり、それを放置すると、盗品が流通し、犯罪者を助けることになります。
このような犯罪の防止と被害の迅速な回復のために古物商は規制を受けています。
古物商の営業の制限の目的も同じです。ルールにのっとって取引を行っていれば犯罪の片棒を担ぐ可能性は低いでしょう。
古物商の営業の制限
古物商は、自身の営業所と取引の相手方の住所以外の場所で古物の買取をしてはいけません。古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所において、買い受け、もしくは交換するため、または、売却もしくは交換の委託を受けるため、古物商以外のものから古物を受け取ってはならない。
(古物営業法第14条第1項)
これを見ると、営業所と取引の相手方の住所であれば古物を受け取ることができます。
ただし、「行商する」古物商に限られます。
「行商しない」古物商は、そもそも営業所以外で取引ができません。
また、「古物商以外のものから」と限定されているので、古物商同士の取引であれば、場所の制限は受けません。
ただし、これも同様に「行商する」古物商に限ります。
古物商の取引において重点的に規制されているのは、「仕入れ」です。
盗品、不正品を仕入れない、仕入れてしまった場合でも仕入れ先を明確に把握することが重要です。
それらの目的に資するためにこのような営業の制限が定められているのです。
古物市場における取引の制限
もう一つの取引の制限は、古物市場における制限です。
古物市場には、古物商だけが参加できます。 古物商同士の取引しか認められていません。古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。 (古物営業法第14条第2項)
古物市場では、一度に大量の古物が取引されることから、古物商以外のものに門戸をひらくと犯罪者を招きかねない恐れがあるため古物商のみに規制されています。
古物商のみに限定されていることで、取引の安全性が確保され、古物商にとって古物市場はもっとも安定した仕入れ先になるでしょう。