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古物商の許可を取るために必要な条件は難しくありません

このページでは、古物商許可を取るための条件、要求される要件について解説しています。

一般的に事業を起こすために許可が必要な場合、大きく分けて次の3種類の要件を考えなければなりません。

  1. 人的要件
  2. 物的要件
  3. 金銭的要件

人的要件とは、職種に応じて必要な資格や、あるいは社会的な信頼性を担保するために満たな差なければならない要件であり、 物的要件とは、事業に応じて必要な設備、施設であり、金銭的要件とは、事業を運営に必要な資金を有しているか等です。

古物商の許可においては、3つ目の金銭的要件の規定はなく、上の二つ、人的要件と物的要件を満たす必要があります。

人的要件

古物用許可の人的要件としては、欠格要件に該当するかどうかが主な要件になります。

また、営業所に選任しなければならない管理者についても取り扱う古物の品目によって満たさなければならない要件があります。

欠格事由に該当すると古物商の許可を受けることはできません

古物商許可を受けようとするものは、次のいずれかの欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2019年の法改正により成年被後見人と被保佐人は欠格事由から外されました。この規定は破産手続きを決定を受けて復権を得ない者が欠格要件となります。

成年被後見人、被保佐人、破産者は古物商の許可を受けることはできません。

成年被後見人というのは、精神上の障害等により事理を弁識する能力(物事の実態等を理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力)を欠くとして、家庭裁判所が審判したもので、被保佐人とはその意思能力が著しく不十分であるとして、家庭裁判所が審判したものです。

自分の意思を他人に伝える能力が全くない者が成年被後見人で、著しく不十分なのが被保佐人です。

このような方は、事業活動、営業活動が正常にできないと思われるため、欠格要件に該当します。

破産者とは、支払い不能または債務超過になった債務者で、裁判所により破産手続き開始が決定されたものです。

破産者は欠格事由に該当し、古物商の許可を受けることはできませんが、復権を得たものは別です。

破産者が復権するには、裁判所によって免責許可の決定を受ける等する必要があります。

様々な状況はありますが、破産したからもうおしまいというわけではなく、再チャレンジは可能です。

禁固以上の刑に処された者

いかなる罪の場合でも禁固以上の刑に処されたものは古物商の許可を受けることはできません。

禁固刑とは、労務作業のない身柄拘束刑です。懲役刑は、強制労働があり、そこが禁固刑との違いです。

刑罰としては、禁固刑の方が懲役刑より軽いとされています。

したがって、禁固刑、懲役刑に処された者は古物商の許可を受けることはできません。

しかし、一回禁固刑を受けたら一生欠格要件に該当するというわけではなく、刑の執行が終わり、5年を経過すれば欠格事由には該当せず、古物商の許可を受けることができる資格を得ます。

破産者同様再チャレンジできます。

許可を受けないで古物商の営業を行うという罪(古物営業法31条)を犯し、罰金の刑に処せられた者

許可を受けないで古物商の営業を行った場合は、3年以下の懲役、又は、100万円以下の罰金の刑に処されます。

この罪の場合は、懲役刑であれば前項に該当しますが、罰金刑の場合でも同様に欠格事由に該当します。

ただしこの場合でも、刑の執行を受けることのなくなった日から起算して5年が経過すると欠格要件の該当から外れ、古物商許可を受けることができるようになります。

窃盗の罪刑法(235条)を犯し、罰金の刑に処せられた者

窃盗とは、他人の財物を窃取する罪で、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、欠格事由に該当します。

窃盗罪の場合も前項と同様に、刑の執行を受けることのなくなった日から起算して5年が経過すると欠格要件の該当から外れ、古物商許可を受けることができるようになります。

背任の罪(刑法247条)を犯し、罰金の刑に処せられた者

背任罪とは、他人のために事務を処理する者が、自己若しくは第3社の利益のために本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人の財産上の損害を加える罪のことです。

刑罰としては、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

背任罪の場合も前項と同様に、刑の執行を受けることのなくなった日から起算して5年が経過すると欠格要件の該当から外れ、古物商許可を受けることができるようになります。

遺失物横領の罪(刑法254条)を犯し、罰金の刑に処せられた者

遺失物横領とは、忘れ物や落とし物、漂流物等の他人の物を横領した罪で、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。

遺失物横領罪の場合も前項と同様に、刑の執行を受けることのなくなった日から起算して5年が経過すると欠格要件の該当から外れ、古物商許可を受けることができるようになります。

盗品譲り受け等の罪を犯し(刑法256条)、罰金の刑に処せられた者

この罪は、盗品の運搬、保管、もしくは有償で譲り受け、又はその有償の処分の斡旋したもので、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

この罪の場合も前項と同様に、刑の執行を受けることのなくなった日から起算して5年が経過すると欠格要件の該当から外れ、古物商許可を受けることができるようになります。

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足る相当な理由がある者
この欠格事由に該当するものは、次のように解釈されています。
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  • 暴力団員以外の犯罪的組織の構成員で、相当強く罪を犯す恐れがあるもの
  • 過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがあり、相当強く罪を犯す恐れがあるもの

また、「国家公安委員会規則でさだめるもの」とは、古物営業法施行規則第1条に規定されており、58の法律の規定に反する行為が挙げられています。(あまりにも数が多いので割愛させてください)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による指示を受けた者

この欠格事由には3つの不法行為が挙げられています。

  • 暴力団員に対し、暴力的行為を要求、依頼し、繰り返しそれが行われる恐れがあるものに対してそれを防止するための命令を受けた者
  • 準暴力的要求行為をしているものに対してそれを中止するよう命令を受けた者
  • 準暴力的要求行為をしているものに対してそれを中止するよう指示を受けた者

これらの命令若しくは指示を受けた日から3年を経過しない者が欠格要件に該当します。

住居の定まらない者

この欠格事由は文字どおりの意味です。

許可申請するときの必要書類に住民票の写しが必要です。 住んでいる住所と申請書に記載している住所を証明するものが住民票の写しになります。

これがないと申請書を提出することができません。

古物営業法に違反し営業許可を取り消された者

以前古物商の許可を受けていた者が法律に違反し、許可を取り消された者が改めて許可を受けようとしたときに関わってくるものです。

このよう場合、欠格事由に該当し、許可を受けることはできません。

ただし、取り消しの日から起算して5年を経過したものは欠格要件から外れ、許可を受けることができるようになります。

古物営業法に違反し営業許可の取り消しに係る聴聞が公示された日から処分が決定した日までの間に古物商の許可証を返納したもの

違法行為により、古物商許可を取り消される場合、すぐに許可を取り消されるわけではなく、正式に取り消される前に、聴聞という手続きを踏むことになっています。

その聴聞の手続きを行っていいる間に許可証を返納した場合は、欠格事由に該当し、許可を受けることはできません。

ただし、返納から5年が経過した場合は、欠格要件から外れ、許可を受けることができるようになります。

心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

この規定は、2019年の法改正で、成年被後見人、被保佐人の欠格要件からの除外に伴い、追加されたものです。

成年被後見人、被保佐人であろうとなかろうと、個別の判断で古物商を営むことができると判断されれば許可を受けることはできます。

また、その逆もあり得ます。

営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

20歳未満の者は古物商の許可を受けることができません。

ただし、次のような場合は20歳未満でも欠格事由に該当しません。

  • 結婚している(結婚すれば、年齢にかかわらず成人しているものとみなされます)
  • 古物商の相続人で、法定代理人が欠格要件に該当しない
  • 法定代理人から営業することを許され、そのことが登記されている
営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

古物商は営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。

管理者の仕事は、営業所で古物の取引が正しく行われているか確認することです。また、窃盗等の犯罪が行われたときは、警察に協力しなければなりません。

管理者になることのできるのは、そのような業務にふさわしい人でなければなりません。
そういう意味で、管理者は欠格事由に該当しない者でなければなりません。

また、管理者は営業所に常勤しなければなりません。

つまり、管理者の自宅と営業所の距離が通勤圏でなければいけません。
また、すでに他の営業所の管理者になっていたり、ほかの職場に勤務している人は常勤とは言えないので認められません。

これらの要件を満たしていない場合、この欠格事由に該当し、古物商の許可を受けることはできません。

取り扱う品目によっては管理者に要求される知識等が必要です

古物商を営むには営業所ごとに管理者が必要です。

管理者においても前項の欠格要件に該当しないことが必要であり、また、未成年者は例外なく管理者にはなれません。

古物を取り扱う営業所で適切に営業が行われるように管理すことが管理者の役目です。 そのため、古物に関する知識、技術、経験が必要になります。

法律上求められているのは、自動車、自動二輪車、原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者において、取り扱うための知識、技術、経験が必要とされています。

これらは、古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する程度のもので、所定の講習を受けることが必要です。

物的要件

物的要件としては、古物営業のためには営業所が必要です。 また、取り扱う品目によっては、例えば、中古自動車を扱う場合には、ある程度の広さの保管場所が必要になります。 許可申請時にそれらのエビデンスを当然求められることになります。
古物商を営むには営業所が必要です

古物商の営業所とはどう居場所でしょうか。

営業所で取引をする場合を考えると、わかりやすいですが、古物の売買をする場所です。

しかし、インターネットでのみで取引を行っている場合はどうでしょうか。実質、営業所では何もしません。

その場合の営業所の役割は、古物の台帳を保管し、業務責任者である管理者がおり、営業の実態を確認することができるというものです。

それでは、どのような場所を営業所にできるでしょうか。

持ち家はもちろん、使用権原を有していれば、賃貸物件でも営業所にすることは可能です。

ただし、自己所有ではない場合は、所有者の使用承諾書等が必要になります。

また、自己所有であったとしても、分譲マンションの場合はマンションの規約で営業所が認められるか、または管理組合から承諾を得られるかという問題があります。

個人で古物商を始める場合、自宅が営業所として使えないと許可を受けることは難しくなります。

古物の品目によって、必要になるものもあります

扱おうとする古物が大型のものであるとか保管条件に規定があるようなものを取り扱う場合は、それに見合った設備、保管場所、倉庫等が必要になります。

これらは個別の判断になりますが、場合によては倉庫の図面や、設備の仕様書等の提出を求められることもあります。

それらは設備等は、実際に営業をする場合に必要なものなので書類をそろえることは難しいことではないと思います。

しかし、まだ、準備段階で、実物がない場合は、今後の計画も含めて許可権者を納得させられる資料が必要になります。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

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