広島県の古物商許可申請のことなら広島県古物商許可申請支援窓口におまかせください

古物商許可証をなくしたときは再交付の申請をしましょう

このページでは、古物商の許可証を紛失してしまった場合の再交付の手続きについて解説しています。

古物商の許可証とは、許可申請が下りると警察署(県公安委員会)から交付されるもので、許可番号と許可を取得したものの情報が記載されています。

有効期限は無期限で、古物商として許可を受けていることの証明書になるものです。

それでは、万が一、許可証をなくしてしまった場合はどうすればいいでしょうか。

古物営業法によると、許可証をなくしてしまった場合は、「再交付を受けければならない」と規定されています。

許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の交付を受けなければならない。
(古物営業法第5条第4項)

「速やかに」とはどのくらいの期間をいうのかですが、一般的には、「可能な限り早く」といった意味合いです。
失くしたことに気が付き、一通り探して見つからなければ、2、3日以内に申請した方がいいでしょう。

再交付申請手続きの概要

許可証の再交付の申請は、次の再交付申請書(様式第4号)にて行います。

再交付申請書

提出先は、主たる営業所の所在する警察署です。

添付書類は特に必要ないですが、許可証が滅失した場合、その切れ端でも残って入れは、その残骸を持って行きましょう。
失くしてしまった場合は持って行きようがないので不要です。

手数料は1,300円です。

手続きにかかる時間もお金ももったいないので、なくさないように気を付けたいものです。

再交付申請書の作成方法

それでは、具体的に申請書の記入方法を見ていきましょう。

再交付申請書

(1)広島県の場合です。各都道府県の公安委員会あてになります。

(2)申請書を提出する日を記入します。

(3)申請者の住所、氏名又は名称を記入します。
法人の場合は、会社名、代表者名を記載し、代表者印を押印し、個人の場合は、住民票の住所、氏名を記載し、押印(認印可)してください。

再交付申請書

(4)古物商か、古物市場主かご自身の許可の種類を選んで○で囲ってください。

(5)許可番号を記入してください。標識に記載してあるはずなので、許可番号が不明だということはありえないでしょう。もし不明な場合は、管轄の警察に問い合わせれば教えてもらえますが、おそらく注意を受けるでしょう。目を付けられるかもしれません。

(6)許可年月日を記載します。これももしわからない場合は、管轄の警察へ問い合わせてください。

(7)法人の場合は会社名、個人の場合は本人の氏名を記載します。

(8)生年月日は、個人の場合のみ記入してください。

再交付申請書

(9)住所、電話番号を記入してます。法人の場合は、登記されているとおりに、個人の場合は住民票のとおりに記入してください。

再交付申請書

(10)代表者の氏名を記入します。フリガナは姓と名の間を1マス開けてください。

(11)代表者の住所電話番号を記入します。住民票のとおりに記載してください。

(12)行商をすかしないかで、どちらかを選んで○で囲んでください。

再交付申請書

(13)申請の理由を記入してください。

あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。

許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。

しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。

そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。

広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。

contact

広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。

古物商のネット取引について