このページでは、古物商を営むための基本的なルール、古物商として果たさなければならない義務について解説しています。古物商が営業の規制を受ける目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、窃盗等の犯罪の防止を図り、その被害を迅速に回復させることです。そのために、古物商を営むために守らなければならないルールが規定されています。以下でその10項目の義務について解説します。標識の掲示義務古物商は許可...
古物商として営業する記事一覧
このページでは、古物商を営む者の義務の一つである標識の掲示について解説してます。古物商の規制の目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復です。標識の掲示もその目的のために義務づけられているものです。標識の掲示が義務付けられている理由古物商は、営業所の見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。複数の営業所があれば、すべての営業所に掲示しなければなりません。古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しく...
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである管理者の専任に関して解説しています。古物商における管理者とは、古物の取引が適正に行われているか、不正品、盗品が流通していないか等、犯罪の防止と被害の迅速な回復のために重要な役割を果たすものです。管理者に求められる具体的な要件、古物商が果たさなければならない義務を確認していきましょう。古物商の管理者は営業所に常駐していなければなりません管理者は営業所...
このページでは、古物商を営む上で最も重要な義務の一つである取引相手の確認義務について解説しています。古物商が許可制で規制されている目的は、盗難等の犯罪の防止と被害な迅速な回復です。そのためには古物の流通経路を把握し、万が一盗品が紛れ込んでいたとしても、いつ、だれから、だれにその品物が渡ったか速やかに判明するようなしておかなければなりません。取引相手の確認は、まさにそのために課せられた義務です。古物...
このページでは、古物の仕入れが非対面で行われる場合の仕入れ先相手の本人確認の方法について解説しています。インターネット、高速通信網の普及により生活様式や経済活動には様々な変化が生じていますが、それは古物商においても当てはまります。ネットオークションやフリマアプリを利用することも一般的なことになり、古物商の仕入れや販売においても重要な役割を果たしている場合もあります。このページでは本人確認に関する情...
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである申告の義務について解説しています。古物商の規制の目的は、盗品の流通を防ぐことで、犯罪の防止と被害の迅速な回復を図ることです。そのために古物商は取り扱う古物が不正品、盗品である疑いが生じたときは、直ちに警察にその旨を申告しなければなりません。古物商は、古物を買い受け、もしくは交換し、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物につ...
このページでは、古物商を営む者の義務の一つである取引の記録に関する義務について解説しています。古物商には、営業を行う上で様々な義務が課せられています。理由は、盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するためです。その義務の中の一つが、取引の記録義務です。この記録により、いつ誰から何をどのようにして買い入れ、そしていつ誰に売却したか明白にすることにより、万が一盗品が流通していた場合...
このページでは、品触れについて解説しています。品触れとは、警察が盗品の発見のため古物商等に対して被害品を通知し、その盗品に心当たりがないか確認とある場合の届出を求めるものです。被害の迅速な回復を目的とするところです。警視総監若しくは都道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物の品触れを書面により発...
このページでは、古物商を営む上での義務の一つである許可証の携帯義務について解説しています。古物商には営業場所の制限があり、どこでも古物の売り買いができるわけではなりません。行商しない古物商の場合は、自身の営業所においてのみ古物の取引、すなわち、買い受け、売却をすることができます。この場合、取引相手は古物商の営業所に出向いているわけですから、古物商が許可証をわざわざ提示する必要はありません。許可証を...
このページは、古物商の営業の制限及び古物市場における営業の制限について解説しています。古物商の営業において、盗品などの犯罪被害品を取り扱う可能性があり、それを放置すると、盗品が流通し、犯罪者を助けることになります。このような犯罪の防止と被害の迅速な回復のために古物商は規制を受けています。古物商の営業の制限の目的も同じです。ルールにのっとって取引を行っていれば犯罪の片棒を担ぐ可能性は低いでしょう。古...
このページでは警察による立ち入り調査、指示、営業の停止等の命令について解説しています。警察は盗品の売買防止のため、古物商の営業の実態を把握しておく必要があります。そのため、警察による立ち入り調査や、その結果による行政処分である、指示や命令に関して規定されています。立ち入り調査警察による立ち入り調査の目的は、古物商の営業実態を把握すること、盗品等が混入していないかどうかを確認すること等です。このため...
このページでは、古物の売買による利益がほとんどない場合に古物商の許可が必要かどうかについて解説しています。古物商の許可の目的は犯罪の防止と被害の迅速な回復であり、古物営業を保護し、利益を守ることではありません。したがって、利益がの大小は許可に全く関係がありません。自身が使用していたもので不要になったものを売却する場合には、不用品がなくなれば売却するという行為を行うことはできません。このような場合は...
このページでは、古物商が法令違反をした場合の罰則について解説しています。重いもので懲役3年以下または100万円以下の罰金の罰則が規定されています。ルールを守り、健全な経営を行うことが安定的な事業運営につながるのではないでしょうか。それでは、罰則規定を確認してみましょう。3年以下の懲役または100万円以下の罰金許可を受けないで古物商の営業を営んだ者偽りその他不正の手段で古物商の許可を受けた者名義貸し...
あなたのビジネスが古物商に該当するのであれば、古物商許可が必要です。
許可なく営業した場合には、重い罰則が定められています。
しかし、申請書類を作成したり、必要な書面を集めたりする時間がない、そもそも平日の昼間は仕事で忙しく、役所に申請に行く暇なんてない、という方が多いと思います。
そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
広島県古物商許可申請支援窓口では、そんなあなたのビジネスのお役に立てるよう、微力ではありますが、お手伝いさせていただきます。
広島県三原市、尾道市、竹原市を中心に対応させていただいております。
広島県古物商許可申請支援窓口は、 広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所(行政書士 菅原章義) により運営されております。