メルカリで古物を仕入れるには古物商許可が必要です
このページでは、メルカリ等のフリマアプリを利用し、古物の仕入れを行い、ヤフオク等のインターネットオークションサイトで販売する場合の古物商許可の必要性について解説しています。
昨今、フリマアプリは、たいへん注目を集めるマーケットに成長してきました。
自宅で眠っている不用品をスマホさえあれば、いつでもどこからでも簡単に出品でき、取引を完了できる大変便利なものです。
中には掘り出し物が眠っているかもしれず、安価で仕入れ、利益を上げることができるものもあるかもしれません。
それでは、転売目的でメルカリから仕入れる場合について、古物商の規制の観点から考えてみましょう。
メルカリから古物を仕入れる場合の古物商許可の必要性
中古品を転売目的で購入する場合は、古物商許可が必要です。
直接他人から購入しようが、インターネットを介した取引であろうが、違いはなく許可は必要です。
メルカリで仕入れる場合も同様です。
たとえ仕入れたものが売れなかったとしても関係ありません。
仕入れる時点で、それが転売目的であれば許可が必要になります。
ここで、古物と古物商の定義を再確認しておきましょう。「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用せれない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものいう。
(古物営業法第2条第1項)
古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(古物営業法第2条第2項第1号)
これらを見ればわかるように、インターネットを利用するかどうかは関係ありません。
利益を得ることが目的で古物を仕入れる場合は必ず古物商の許可を取りましょう。
古物商によるメルカリ仕入れの懸念点は、相手方の本人確認です
古物商を規制する目的は、犯罪の防止と被害の迅速な回復です。
古物商を守るためでも、古物商業界を守るためでもありません。
利益のためにルールを守らない、というようなことがあってはいけません。
特に重要なルールの一つが、古物を仕入れるときの取引相手の本人確認です。
本人確認方法は、法律で規定されており、その規定された方法以外では認められません。
特にインターネットを利用した取引の場合は、直接取引相手と会うことがないため、本人確認には困難が伴います。
それではメルカリの場合の本人確認はどうすればよいでしょうか。
法律で規定されているインターネット等による非対面取引における本人確認の方法は、12種類規定されています。
その中でメルカリで利用できる可能性があるのは、それほど多くはありません。
もともとインターネットにはある程度の匿名性がありますし、メルカリを利用するユーザーも匿名性を期待しています。
匿名発送というものがあり、発送元の住所も氏名も受取人にはわかりません。
そのような場合に、住所、氏名、年齢、職業を教えてもらえる可能性は限りなく低いでしょう。
メルカリに出品されている商品の中に、掘り出し物を見つけて、本人確認について出品者に連絡を取ったとしても、落札は基本的に早い者勝ちですので、ぐずぐずしているうちに落札されてしまうかもしれません。 出品者に相手にもされないかもしれません。
古物商として古物を仕入れる場合、メルカリは適していないといえます。
本人確認を怠ると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰を課せられます。
しっかりルールは守りましょう。古物商はメルカリを利用できないのか
それでは、古物商はメルカリ(等のフリマアプリ)を利用しないほうがいいのでしょうか。
そんなことはありません。
適していないのは仕入れであって、販売は利用可能です。
複数の販路を持つこは重要なことですから、販売に関しては積極的に利用していいのではないでしょうか。